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こんなときはどうすれば?(国民年金)
更新日:2022年4月1日更新
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厚生年金などに加入したとき
国民年金に加入していた方が、厚生年金または共済組合に加入した場合、国民年金は喪失となります。届出については、勤務先で行って下さい。
被扶養者になったとき
国民年金に加入していた方が、厚生年金または共済組合に加入している配偶者の扶養として認定された場合、第3号被保険者へ種別変更となります。
届出については、配偶者の勤務先で行って下さい。
会社などを退職されたとき
会社などを退職された場合、厚生年金または共済年金は喪失となり、国民年金の加入手続きが必要となります。
加入手続きに必要なもの
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書(基礎年金番号の分かるもの)
- 退職日が確認できるもの(離職票・資格喪失証明書等)
- 本人確認が出来るもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
扶養配偶者から外れた時
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養から外れた場合、または配偶者が退職された場合は種別変更の届出が必要です。
種別変更の手続きに必要なもの
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書(基礎年金番号の分かるもの)
- 扶養から外れた日を確認できるもの(資格喪失証明書・配偶者の離職票等)
- 本人確認が出来るもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
海外に住むとき
国民年金加入中の方が海外に在住することになった場合、国民年金の喪失届が必要となります。また、海外在住者は、国民年金に任意加入することができますので、希望される方は任意加入の手続きを行ってください。
加入手続きに必要なもの
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書(基礎年金番号の分かるもの)
- 本人確認が出来るもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
国民年金の被保険者が死亡した場合
国民年金の加入者が死亡した場合、家族構成または納付状況によって遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金が支給される場合があります。該当する年金によって添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。