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保険料の免除制度、納付猶予制度、産前産後期間免除制度、学生納付特例制度

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

国民年金の保険料が経済的またはその他の理由等で納めることが困難な方には、保険料の免除・納付猶予(50歳未満の方)制度があります。
また、学生の方には、学生の納付特例制度があります(これらの制度を受けるためには一定の所得制限があります)。
未納が続くと、年金が受けられなくなる場合がありますので、まずはご相談下さい。

保険料免除・納付猶予制度

保険料の納付が困難な方は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入し、市役所保険年金課の窓口に申請してください。
日本年金機構が前年所得などを審査して、後日、結果(承認・却下)の通知書が届きます。

保険料免除は4段階

保険料免除には、所得に応じて保険料の全額の納付が免除される「全額免除」と保険料の一部を納付することにより、一部が免除される「一部納付」があります。

全額免除

保険料の全額が免除されます。

4分の1納付(4分の3免除)

保険料の4分の1を納めると、4分の3が免除されます。

半額納付(半額免除)

保険料の半額を納めると、半額が免除されます。

4分の3納付(4分の1免除)

保険料の4分の3を納めると、4分の1が免除されます。

納付猶予

受給資格の計算に加わりますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。

申請に必要なもの

  1. 年金手帳、基礎年金番号通知書、基礎年金番号がわかるもの(納付書など)のいずれか1つ。
  2. 本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  3. 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険受給資格者証(通知書)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は
      「貸付決定通知書」
    • 離職証明書(職業安定所で発行されたもの)

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は出産予定日又は出産月が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産となります。(死産、流産、早産された方を含みます。)

申請に必要なもの

  1. 本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 母子健康手帳等、出産予定日が確認できるもの(出産後の方は原則不要)
     ※詳細については年金事務所へお問い合わせください。

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が128万円以下であれば、市役所保険年金課の窓口で「学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出してください。
日本年金機構が前年所得などを審査して、後日、結果(承認・却下)の通知書が届きます。

対象となる学校

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など。

※各種学校は、専修年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。

※夜間課程、通信制課程、定時制課程の学生も対象となります。

学生納付特例の承認期間

4月(または20歳誕生月)から翌年3月までです。

※申請は毎年必要です。

申請に必要なもの

  1. 年金手帳、基礎年金番号通知書、基礎年金番号がわかるもの(納付書など)のいずれか1つ。
  2. 学生証または在学証明書 
  3. 本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  4. 会社等を退職されて学生となられた方は、下記の書類などの添付が必要です。
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険受給資格者証(通知書)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は
      「貸付決定通知書」
    • 離職証明書(職業安定所で発行されたもの)