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任意加入(国民年金)

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

任意加入できる人

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入することになっていますが、加入の対象から除かれている次のような人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。

  • 海外に居住する日本人で20歳以上70歳未満の方
  • 日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の方
  • 厚生年金、共済組合などの老齢年金や退職年金を受給している方

※ただし、65歳以上で加入できるのは昭和40年4月1日以前に生まれた方で受給資格期間を満たしていない方に限ります。また、任意加入は原則として口座振替でのお支払になります。

加入手続きに必要なもの

  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書(基礎年金番号の分かるもの)
  • 印鑑(金融機関の届出印)
  • 金融機関の預金通帳
  • 共済組合の期間確認通知書(共済年金に加入歴がある方のみ)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)