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任意加入(国民年金)

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

任意加入できる人

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入することになっていますが、加入の対象から除かれている次のような人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。

  • 海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 昭和50年4月1日以前の生まれで65歳以上70歳未満で受給資格期間を確保できる方

加入手続きに必要なもの

  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書(基礎年金番号の分かるもの)
  • 印鑑(金融機関の届出印)
  • 金融機関の預金通帳
  • 共済組合の期間確認通知書(共済年金に加入歴がある方のみ)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)