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65歳になったとき…老齢基礎年金
更新日:2024年4月1日更新
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概要
老齢基礎年金は、国民年金に加入して10年の受給資格期間を満たした人が、65歳になったときから支給されます。
※60歳から繰上げ請求することもできますが、65歳前に請求した場合、年金額が減額となります。
年金を受けるために必要な期間は最低10年
老齢基礎年金を受けるためには、次の1から7の期間の合計が、原則として10年以上あることが必要です。
- 国民年金の保険料を納付した期間
- 国民年金の保険料を免除(全額免除・一部納付)を受けた期間
- 納付猶予を承認された期間
- 学生納付特例を承認された期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者であった期間
- 合算対象期間(任意加入できる人が加入しなかった期間など)
老齢基礎年金の年金額(令和6年度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の保険料をすべて納めた場合、満額受給できます。
満額=816,000円(年額)