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病気やけがで障害が残ったとき…障害基礎年金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 概要

国民年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

受給要件

次の1から3のすべての要件に該当する方が受給できます。

 1. 障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)において、次のいずれかの間にあること。
   ・国民年金加入期間
   ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

 2. 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること。
   なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
   ・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間期間をあわせた期間が
    3分の2以上あること
   ・初診日が令和8年3月末日までにあるときは、初診日において65歳未満であること
      また初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 3. 障害の状態が、障害認定日(※1)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
   ※1  障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が
        固定した場合)はその日

 

20歳前に初診日があるとき 

20歳前の病気やけがにより障害が残り、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害等級表に定める1級または2級
に該当している場合に受け取ることができます。
ただし、本人の前年所得が下表の金額以上のときは、障害基礎年の一部または全部の支給が停止されます。

20歳前に障害となった場合の本人の所得制限
扶養人数 一部停止限度額 全部停止限度額
0人 3,704,000円 4,721,000円
1人 4,084,000円 5,101,000円
1人増すごとに 380,000円

※老人扶養・特定扶養親族がいる時は、別の基準になります。

障害基礎年金の年金額(令和6年度の額)

1級障害

1,020,000円(年額)

2級障害

816,000円(年額)

なお、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1級または2級である子)があるときには、次の額が加算されます。

なお、平成23年4月から、子の加算額の対象者は、障害基礎年金の受給権が発生した日の翌日以降に生計を維持することになった子(平成23年3月までに生計を維持することになった子も含めます)も対象者とされています。

 

加算表
加算対象の子 加算額
1人・2人(1人につき)

各234,800円

3人以上(1人につき) 各  78,300円