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特別障害給付金
更新日:2024年4月1日更新
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概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象
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昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者
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平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
上記のいずれかを満たし、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象とはなりません。
支給額(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方
月額55,350円
障害基礎年金2級相当に該当する方
月額44,280円
- ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
- 経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。