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国民健康保険資格確認書等の再交付申請

更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

保険証を紛失等した場合

 令和6年12月2日以降は保険証の再交付をすることができません。

 マイナ保険証(保険証利用登録済のマイナンバーカード)の保有状況に応じて、以下のものが交付されます。

(1)マイナ保険証がある人

 マイナ保険証がある人には、ご自身の資格の確認やマイナ保険証で資格確認ができない場合に提示するものとして「資格情報のお知らせ」を交付します。

 医療機関の受診はマイナ保険証で行ってください。

(2)マイナ保険証がない人

 マイナ保険証がない人には、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。

 医療機関の受診は資格確認書で行ってください。

資格確認書、資格情報のお知らせを紛失等した場合

 資格確認書、資格情報のお知らせを紛失または破損等した場合には、申請により再交付します。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合のみ)

委任状の様式についてはこちら をご覧ください。

外出先で保険証や資格確認書を紛失した場合

外出先で保険証や資格確認書を紛失された場合は、お近くの交番や警察署に遺失届を出されることをお勧めします。