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空き地は適正に管理しましょう
空き地は衛生的に管理しましょう
空き地などの雑草や樹木が繁茂し困っているといった相談が多く寄せられています。
空き地が適正に管理されていない場合、蚊・蝿等の衛生害虫の発生源や廃棄物の不法投棄の場にもなり、また状況によっては火災の発生など様々な問題が生じます。
定期的に草刈や樹木の剪定を行い、衛生的な状態を維持しましょう。
近隣の雑草等の繁茂による衛生上の問題に困っている方へ
空き地の管理権限は土地所有者にあり、土地所有者の理解がなければ改善は難しいため、所有者が分かっている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合ってください。市は民事的な事項に対応することは難しく、かえって近隣トラブルに発展する場合もあります。
なお、所有者が不明の場合等は、市が現地を確認し、登記情報等に基づく土地の所有者に対して、空き地の適正管理の「お願い文書」をお送りしています。
市への相談上の注意事項
・土地所有者を調査し、適正管理をお願いするまでには、相応の日数を必要とします。また所有者の死亡や転居等により「お願い文書」を送付できないこともあります。
・空き地の管理権限は土地所有者にあり、所有者による草刈等が行われない場合でも市が強制的に草刈等をすることはできません。
・市が調べた土地所有者情報については、相談者へお伝えすることはできません。(土地の所有者を調べたい場合は、どなたでも法務局で登記情報(有料)を調べることができます。なお、市役所本館1階の法務局証明サービスセンターでも交付事務を行っています。)
市から「お願い文書」が届いた方へ
所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。管理を怠ると、たばこのポイ捨てによる火災や不法投棄等の思わぬトラブルに発展することもあります。近隣に住んでいる方の気持ちをよく考え、土地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。
ご自身で草刈・剪定等の管理が難しい場合は、防府市シルバー人材センター(0835-24-0600)や造園業者等にご相談ください。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について
改正前の民法においては、竹木の枝が隣地から自分の土地に越境してきた場合、自分では切除することが認められておらず、その所有者に切除させる必要がありました。
令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
・緊迫の事情があるとき
参考:越境した竹木の枝の切取り [PDFファイル/369KB]
(民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋)
なお、市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できません。お困りの際は、国が設立した「法テラス」などへご相談ください。
(法テラスサポートダイヤル:0570-078374(平日9~21時、土曜9~17時)