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飼い犬が死亡したとき

更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

飼い犬が死亡したときの手続

飼い犬が死亡したときは手続が必要です。

マイクロチップ装着犬の場合

環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録済みの場合は指定登録機関へ死亡の届出を行うことで、その情報が市へ通知されるため市への手続は不要です。

指定登録機関への届出はこちらから

なお、環境省指定登録機関に登録されていない場合は、市への手続を行ってください。

マイクロチップ未装着犬の場合

下記のいずれかの方法で市への手続を行ってください。

【オンラインによる手続】

24時間手続ができます。

オンライン申請についてはこちらから

【窓口・電話による手続】

​平日(月曜日~金曜日)8時30分~17時15分

環境政策課(本館3階)0835‐25‐2172

死亡したペットの引き取り

死亡したペットの引き取りについてはクリーンセンターへご相談ください。

引き取りについてはこちらから