本文
飼い犬が死亡したとき
更新日:2025年2月21日更新
印刷ページ表示
飼い犬が死亡したときの手続
飼い犬が死亡したときは手続が必要です。
マイクロチップ装着犬の場合
環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録済みの場合は指定登録機関へ死亡の届出を行うことで、その情報が市へ通知されるため市への手続は不要です。
なお、環境省指定登録機関に登録されていない場合は、市への手続を行ってください。
マイクロチップ未装着犬の場合
下記のいずれかの方法で市への手続を行ってください。
【オンラインによる手続】
24時間手続ができます。
【窓口・電話による手続】
平日(月曜日~金曜日)8時30分~17時15分
環境政策課(本館3階)0835‐25‐2172
死亡したペットの引き取り
死亡したペットの引き取りについてはクリーンセンターへご相談ください。