ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 簡易専用水道の設置には届出が必要です

本文

簡易専用水道の設置には届出が必要です

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

簡易専用水道とは

市の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽に受けた後に飲用として給水するもので、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。設置者は、貯水槽等を衛生的に管理することが義務付けられています。

※飲用水として使用しない場合や地下水をくみ上げて貯水槽に貯めている場合は、該当しません。

※貯水槽の有効容量とは、給水管等で接続されている複数の貯水槽の有効容量の合計をいいます。  

有効容量の算定方法について [PDFファイル/119KB]

設置者の義務

 1.簡易専用水道の設置・変更・廃止を行った場合は、くらし環境課に届出が必要です。

簡易専用水道設置届 [PDFファイル/99KB]  ・簡易専用水道設置届[Wordファイル/63KB]

簡易専用水道変更届 [PDFファイル/63KB]  ・簡易専用水道変更届 [Wordファイル/48KB]

簡易専用水道廃止届 [PDFファイル/46KB]  ・簡易専用水道廃止届 [Wordファイル/46KB]

※設置届には給排水系統及び貯水槽の図面を、変更届には変更に係る図面を添付してください。

2.設置者は、1年以内ごとに1回、貯水槽等の清掃を行わなければなりません。

3.設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、衛生的な管理についての検査(定期検査)を受けなければなりません。

4.水質に異常を認めた場合は、必要な項目について検査を行い、安全を確認してください。

5.供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともにくらし環境課に報告してください。

 定期検査の依頼

定期検査の実施については、厚生労働省登録検査機関にご依頼ください。

山口県対象登録検査機関 (平成29年4月1日現在)

検査機関名 住所 検査を行う区域 電話番号

公益財団法人山口県予防保健協会

食品環境検査センター

山口市吉敷下東一丁目5番1号 山口県、島根県、広島県、福岡県 083-933-0018
 日東工業株式会社 北九州市小倉南区徳吉東四丁目九番一号 中国地方全県、九州全県、四国全県、兵庫県 093-451-2711

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)