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狂犬病予防注射の制度が変わります(接種時期にご注意ください)
更新日:2026年8月7日更新
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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり変更となります。
特に毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している方はご注意ください。
狂犬病予防注射済票の交付年度の取扱いルールが変わります [PDFファイル/892KB]
令和9年度の注射済票の交付が令和9年4月1日以降となります
3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。
そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に予防注射を接種した場合は、令和8年度の注射済票の交付となります。
令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日まで接種した場合に交付されます。
| 注射済票の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
令和9年3月2日から令和9年3月31日までの期間に狂犬病予防注射を予定されている方
令和9年3月中に予防接種を接種した場合は、令和9年度の注射済票は交付されません。すでに令和8年度の注射済票をお持ちの方は、4月以降の接種をご検討ください。
狂犬病予防注射が1年を通して接種が可能となります
これまで犬の所有者は、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることが義務付けられていましたが、今回の改正により、4月1日から3月31日までの年間を通しての接種が可能となります。
年1回の狂犬病予防注射の接種義務は変わりません。
