本文
犬や猫へのマイクロチップの装着等の義務化
犬や猫へのマイクロチップの装着等の義務化
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からペットショップやブリーダーが販売する犬と猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
なお、制度開始以前から飼われている犬や猫のマイクロチップの装着は努力義務となりますが、飼っている犬や猫が迷子になってしまった場合や災害時に離れ離れになった場合などに、飼い主の元に戻れる可能性が高まるなどの利点があります。
マイクロチップとは
マイクロチップは直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm、長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
マイクロチップには固有の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この番号を専用のリーダーで読み取ります。
犬と猫のマイクロチップの装着と登録について
動物の愛護および管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、犬と猫に装着するマイクロチップについて以下のように取り扱うことになりました。
犬と猫のマイクロチップの装着
犬・猫販売業者(ブリーダー、ペットショップなど) ⇒ 義務
犬・猫が生後91日以上の場合:取得した日から30日以内、または販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着します。
犬・猫が生後90日以内の場合:販売(譲渡し)の日までに装着します。
それ以外の所有者(飼い主、愛護団体など) ⇒ 努力義務
所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。
犬と猫のマイクロチップの情報登録
マイクロチップを装着した場合 ⇒ 登録申請の義務
登録の手続きには、動物病院等の獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付する必要があります。
登録が完了すると「登録証明書」が発行されますので、大事に保管してください。
マイクロチップが装着された犬・猫を購入または譲り受けた場合 ⇒ 変更登録の義務
変更登録の手続きには、ペットショップや前の飼主から犬や猫と一緒に譲り渡される「登録証明書」が必要になります。
変更登録が完了すると新しい「登録証明書」が交付されます。
住所の異動など登録情報の変更や犬・猫が死亡した場合 ⇒ 登録内容の届出の義務
詳細は環境省ホームページをご覧ください。
マイクロチップ情報の登録申請方法
環境大臣が指定した(公社)日本獣医師会が動物愛護管理法に基づき登録関係事務を行うこととなります。
※申請方法によって手数料が異なります。
オンライン申請の場合
申請先:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省指定登録機関)〈外部リンク〉
手数料:400円
紙申請の場合
申請先:振込用紙とセットの申請書が必要なため、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省指定登録機関)〈外部リンク〉にてお取り寄せください。
手数料:コンビニ払いの場合 1,600円(払込手数料200円含む)
郵便振替の場合 1,400円+払込手数料(郵便振替)
マイクロチップを装着するメリット
努力義務である飼い主の方もマイクロチップの装着をご検討ください。
マイクロチップは外れることのない「小さな名札」です
一度装着すると、首輪や名札のように外れ落ちる心配がありません。マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と犬や猫の情報を登録することができます。
「もしも」のときの備えになります
迷子や地震、事故などで犬や猫が飼い主と離ればなれになっても、マイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースに登録された情報と照合することで飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。
マイクロチップ装着に関する狂⽝病予防法の特例
⽝の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が令和4年6⽉1⽇以降始まり、防府市は令和6年4月1日からこの特例制度をに参加します。詳細については、「令和6年4月から犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加します」をご覧ください。