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不法投棄は犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
これに違反して不法投棄した者は、罰則の対象となることがあります。
「5年以下の懲役若しくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金またはこれらの併科に処せされ、また、未遂の場合も罰せられます」(廃棄物処理法第25条、第32条)
不法投棄をさせないために
自分の土地を適切に管理しましょう!
こんな土地が狙われます
1囲いや柵がなく、簡単に侵入できる。
2雑草などが生い茂っており、人の手が加わっていない様子である。
3人や車の通りが少なく、人目に付きにくい。
4既にごみが捨てられている。
不法投棄から土地を守るには
1定期的に土地の様子を確認し、雑草を刈るなど管理を行う。
2囲いや柵を設置するなどして、簡単に侵入したりごみを捨てたりできないようにする。
雑草が茂った土地の草刈りをすると、不法投棄されたごみがたくさん出てきたという事例が多くみられます。生い茂った雑草は不法投棄されたごみを隠してしまい、発見が遅くなるだけでなく、不法投棄しやすい環境を作ることにもなっています。
市では不法投棄に困っている自治会、土地所有者等で、看板の設置を考えられている方に「ポイ捨て禁止」「不法投棄禁止」の啓発看板を無料で配布しています。必要な方は、防府市クリーンセンターにお問い合わせください。
※市内の不法投棄多発区域には監視カメラを設置し、不法投棄の抑制に努めています。
不法投棄を発見したら
不法投棄を発見した場合、次の事項を通報してください
1不法投棄の日時、場所
2不法投棄された廃棄物の種類、量
【通報先】
防府市クリーンセンターTel0835-22-4742(平日8時15分~17時00分)
不法投棄ホットライン Tel(フリーダイヤル)0120-538-710(ごみはないわ)
E-mailfuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp
※電話等による通報のみで構いません。行為者の多くは、違法であると知りつつ不法投棄を行っており、直接指導することは危険を伴いますので、絶対にやめてください。
「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」などの場合は、すぐに警察(110番)へ通報してください。その場合、わかる範囲内で構いませんので、以下の事項を伝えてください。
1不法投棄の日時、場所
2不法投棄された廃棄物の種類、量
3行為者の使用していた車両のナンバー、車種
4行為者の人数、人相、推定年齢、逃走方向
自分の土地(私有地)に不法投棄をされたら
私道や私有地に廃棄物を不法投棄された場合、行為者が特定できなければ、基本的に、投棄された廃棄物は土地の管理者(所有者)が処理することになります。投棄された廃棄物を処理するための費用は管理者(所有者)の負担になりますので、不法投棄未然防止のため、私有地を管理されている方は、土地の適正な管理に御協力をお願いします。
川などへの不法投棄で困っています
ごみは適正に処理してください
不法投棄は地域の景観を損ねるだけでなく土地の所有者や管理者、周辺住民に多大な迷惑をかけることにもなります。実際に周辺住民が川などへ不法投棄されたごみを回収しなければならず、迷惑を被っている地域もあります。「自分ひとりくらいいいだろう」とは考えずごみは適正に処理するようにしましょう。