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清掃補助金制度
制度の概要
この制度は、毎月の指定清掃日に継続して行う地区ぐるみ一斉清掃により一般家庭から排出された廃棄物のうち、資源ごみ(プラスチック製容器包装を除く。)、危険ごみ及び不燃ごみについて、市が行う定期収集を受けず、市の指定する処理施設へ自ら搬入する事業(自主搬入事業)を実施した自治会に対して補助金を交付するもので、環境に対する意識の啓発や地域づくり活動の促進を図ることを目的としています。
また、平成31年4月からは単独の自治会だけでなく、複数の自治会による共同実施が可能となるよう制度の変更を行いました。
補助の対象者
・自治会
・同一の地域内の複数の自治会により共同実施を行うための団体(共同実施団体)
補助の対象となる活動
一般家庭から排出された資源ごみ(プラスチック製容器包装を除く。)、危険ごみ、不燃ごみを、毎月の指定された日に、市が指定する処理施設へ自治会又は共同実施団体自ら搬入する活動。
補助金の額
補助の対象となる活動をした月ごとに、以下の基本額と世帯割額を合算した額
【基本額】
・対象自治会又は共同実施団体が野島、富海、小野、大道地域に属する場合5,500円/1団体
・対象自治会が上記に掲げる地域以外の地域に属する場合5,000円/1団体
【世帯割額】
基準世帯数に85円を乗じて得た額
※基準世帯数とは、第1及び第2四半期においては4月1日、第3及び第4四半期においては10月1日における住民基本台帳に記録された対象自治会の地区内世帯数の合計です。
≪計算例≫
※100世帯の自治会が12か月実施した場合
[基本額]5,000円×12か月
[世帯割額]100世帯×85円×12か月
→補助金の額162,000円
補助金の申請
・新規に申請する場合
新たに補助金を受けられたい場合は、市長による対象自治会又は対象共同実施団体の承認が必要になりますので、対象の活動をされる前にあらかじめクリーンセンターにご相談ください。
・既に承認を受けられている自治会等の場合
四半期ごとに、最後の月の活動が終了されましたら、以下の書類をクリーンセンターまで提出してください。各四半期ごとの申請書提出の締切日は以下のとおりです。
第1四半期(4~6月):7月20日
第2四半期(7~9月):10月20日
第3四半期(10~12月):1月20日
第4四半期(1~3月):3月31日
様式
防府市清掃補助金交付申請書
・自治会単独の場合:申請書 [Wordファイル/40KB]、申請書 [PDFファイル/96KB]
・共同実施団体の場合:申請書 [Wordファイル/40KB]、申請書 [PDFファイル/96KB]
防府市清掃補助金交付請求書
・自治会単独の場合:請求書 [Wordファイル/37KB]、請求書 [PDFファイル/78KB]
・共同実施団体の場合:請求書 [Wordファイル/37KB]、請求書 [PDFファイル/78KB]
補助金の振込先の口座名義が自治会の代表者名と異なる場合は、委任状の提出が必要となります。
委任状 [Wordファイル/29KB]、 [PDFファイル/54KB]