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特定家電製品のリサイクル

更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

特定家電製品のリサイクル

平成13年4月に家電リサイクル法が施行されました。この法律は、家庭用として製造・販売された家電製品で一般家庭や事業所から排出されたものを、廃棄物の減量や資源の有効利用をするための法律で、消費者・家電小売店・家電メーカーが、それぞれの役割を果たしながら協力することにより成り立つものです。

このため、対象の特定家電製品を排出する場合には、リサイクル料金や運搬料金を負担する必要があります。

家電リサイクル券センターのページもご覧下さい。

 

特定家電製品とは

特定家電製品とは、下記の4品目です。なお、業務用として製造・販売されたものを、家庭で使用された場合は対象外となります。

1.エアコン

2.テレビ

3.冷蔵庫・冷凍庫

4.洗濯機・衣類乾燥機

 

特定家電製品のリサイクル料金 

リサイクル料金は、特定家電製品のメーカーや大きさによって異なります。

※リサイクル料金は、こちらからご確認ください→家電リサイクル券センター

 

特定家電 エアコン 洗濯機 衣類乾燥機
対象品目 エアコン本体と室外機の絵 洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2層式洗濯機の絵です。 電気・ガス衣類乾燥機の絵です。
リサイクル料金

990円・2,000円・9,900円のいずれか

2,530円~3,300円

 

 
特定家電 冷蔵庫 冷凍庫 テレビ
対象品目 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、ワイン庫の絵です。 チェスト形、アップライト形、引き出し形冷凍庫の絵です。 液晶・プラズマテレビ、ブラウン管テレビの絵です。
リサイクル料金 3,740円~6,149円 1,320円~3,700円

 

 

特定家電製品を廃棄するとき

特定家電製品の排出方法 [PDFファイル/60KB]

A.買ったお店、または、買い換えたお店(家電小売店)で引き取ってもらう場合

手続きや運搬等は、家電小売店において行います。リサイクル料金のほか、指定引取場所への運搬料金が必要な場合があります。(運搬料金は家電小売店ごとに異なります。)

 

B.買ったお店がわからないとき・買ったお店がなくなっていたとき等


1.まずは、郵便局で家電リサイクル券を記入し、リサイクル料金を支払いましょう


(1)特定家電製品のメーカー名、大きさを調べます。

(2)郵便局に備え付けてある「家電リサイクル券」へ必要事項を記入し、リサイクル料金を支払います。(郵便局で振込手数料が必要です。)

※家電リサイクル券の記入方法等は、こちら→家電リサイクル券センター

【参考:家電リサイクル券の表紙】

家電リサイクル券の表紙

【参考:家電リサイクル券の裏表紙】

家電リサイクル券の裏表紙

【参考:家電リサイクル券の払込票】

家電リサイクル券の払込票


 2.指定引取場所への排出方法を決めましょう(3とおりの方法があります)


(1)クリーンセンターが自宅へ引き取りに行く場合(家庭のみ)

……「家電リサイクル券」と「廃棄する特定家電製品」をお渡しください。また、指定引取場所までの運搬料金として1台につき2,400円必要です。

 

(2)クリーンセンターへ自分で持ち込む場合(家庭、事業所とも)

……「家電リサイクル券」と「廃棄する特定家電製品」をお持ちください。また、クリーンセンターから指定引取場所までの運搬料金として、1台につき1,400円必要です。

 

(3)自分で指定引取場所へ運ぶ場合

「家電リサイクル券」と「廃棄する特定家電製品」を、下記の指定引取場所へ持ち込んでください。この場合には、運搬料金は必要ありません。

 

指定引取場所

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