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母子父子寡婦福祉資金の貸付けを行っています

更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

母子家庭・父子家庭や寡婦の方等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を増進するために、各種資金の貸付けを行っています。

制度の対象となる方

母子家庭の母・父子家庭の父

     ・ 配偶者のない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している方

寡婦

     ・ 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦以外の方

     ・ 夫と死別や離婚等をし、現在配偶者のない40歳以上の女子の方

     ・ 20歳未満の父母のない児童

 ※ 寡婦及び配偶者のない40歳以上の女子の方であって、現在子を扶養していない方については、前年の所得の額が2,036,000円以下の方に限り対象となります。

貸付を希望される方へ

  • すでに支払いをしてしまった場合の貸付はできませんので、支払われる前にご相談ください。(※すでに入学金を支払った場合など。)
  • 貸付決定の審査には、1か月以上かかりますので、お早めにご相談ください。(毎月10日までの申請受付分を翌月15日に貸付します。)
  • 貸付限度額は、学校種別等により異なりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表

 令和8年度 母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧 [PDFファイル/423KB]

「高等教育の修学支援新制度」等、授業料等の減免や給付型の奨学金を利用できる場合は、そちらを優先して活用してください。

一旦貸付を行った後に「高等教育の修学支援新制度」の対象となり、給付型奨学金の給付、授業料減免があった場合、支援相当額を償還してもらう必要があります。

また、日本学生支援機構または山口県ひとづくり財団から奨学金を受ける場合は、奨学金の月額と修学資金の貸付限度額との差額が、貸付限度額となります。

貸付時の注意事項

お貸しできるのは、貸付限度額の範囲内で、ご自身で準備することができない必要最低限かつ、返済可能な額となります。

貸付に際して、連帯保証人を立てる場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 行為無能力者でないこと
  2. 原則、6か月以上県内に居住していて、65歳までであること
  3. 別生計の親族であり保証能力を有する者
  4. 他の貸付の保証人となっていないこと

また、就学支度資金等児童に対する貸付については、対象児童が連帯借主となります。

租税公課や他の借入金等で滞納がある方への貸付けは原則としてできません。

貸付できるのは、貸付限度額内で、償還が可能と見込まれる金額となります。

連帯借主及び連帯保証人となる方には、面接により借主と同様の返済義務があることを確認させていただきます。

償還金を滞納した時は、年3%の違約金を徴することとなります。

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