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防府市物価高対応子育て応援手当を支給します
防府市物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、子育て応援手当を支給します。
1 支給対象者
- 令和7年10月支給(9月分)児童手当の受給者
- 令和8年3月31 日までに出生した児童の父母等
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに※離婚等(離婚協議中を含む)により新たに児童手当の受給者となった方
※「3.」について、上記「1.」の受給者から本手当を受け取っている場合、または既にこどものために費消されている場合は受給できません。
2 対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※平成19 年4月2日から令和8年3月31 日までに生まれた児童が対象
3 支給額及び支給時期
支給額
対象児童1人につき2万円
※支給は1回限りです。
支給時期
- 令和8年3月6日から順次支給します。 振込先は原則として児童手当の振込口座です。
- 令和8年3月6日以降(一部3月5日の申請者含む)に 申請書を提出された方については、令和8年4月中旬ごろから順次支給します。 振込先は原則として児童手当の振込口座です。
振込名義は、「ホウフシオウエンテアテ」として振り込まれます。
※物価高対応子育て応援手当の入金についての通知等のお知らせは行いません。
支給対象者の方は、入金の有無についてはご自身で振込口座の確認をお願いします。
4 申請手続き
(1)申請が不要な方
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当受給者の方
- 令和7年10月1日から令和8年1月30日までに出生した児童を養育し、令和8年1月30日までに防府市に児童手当の認定請求を行った方
応援手当給付のご案内
令和8年2月10日以降に物価高対応子育て応援手当についての案内文を送付します。
応援手当の受け取りを希望しない場合
案内文の通知日から14日以内(必着)に郵送または窓口へ届出書を提出してください。
(様式)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]
児童手当の受給口座を解約等されている場合
案内文の通知日から14日以内(必着)に郵送または窓口へ届出書を提出してください。
(様式)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/319KB]
提 出 先 :〒747-8501防府市寿町7番1号子育て推進課こども給付係(本館1階)
(2)申請が必要な方
- 令和8年2月2日以降に児童手当の認定請求を行う方で、令和8年3月31日までに出生した児童を養育し、防府市に児童手当の認定請求を行う方
- 公務員の方
※申請書は令和7年9月30日時点の住民票の所在地の市町村にご提出ください(出生は出生時の住民票の所在地の市町村)。 - 令和7年10月1日以降に離婚・離婚調停中等により児童手当の受給者となった方
※応援手当に相当する額を元の受給者から受け取っていた場合や既に児童のために費消されている場合を除く。
申請手続き
(様式)申請書 [Excelファイル/95KB](窓口にも申請書を準備しています)
※公務員の方は所属長からの証明が必要になります。
添付書類
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し等)
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)※必着
提 出 先 :〒747-8501防府市寿町7番1号子育て推進課こども給付係(本館1階)
提出方法:郵送または窓口へお持ちください。
その他
DV被害等により児童とともに避難をしている場合
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、本手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。配偶者のいる市区町村に連絡する必要はありません。
児童が施設に入所中の場合
児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。
※令和7年9月分の児童手当の受給者に支給しますが、令和7年10月1日以降に施設等を退所したなどの変更があればお問い合わせください。
5 こども家庭庁コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、こども家庭庁コールセンターへお問合せください。
フリーダイヤル番号:0120-252-071
受付時間 :午前9 時から午後6 時(土日祝を含む、12月27日~1月4日 休)
6 ご注意ください
「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに防府市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合には、市役所や最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
