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児童手当制度

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

支給対象者

市内に居住し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※養育している父母等のうち、恒常的に所得の多い方が受給者となります。(所得が同程度の場合は税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)

支給要件など

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要になります)。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

※詳しくは、お問合せください。

支給月額(所得制限限度額・所得上限限度額)

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました。

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額(下表参照)が新設され、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等の資格が消滅となり、支給されなくなりました。

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請(認定請求書の提出等)が必要となりますので、ご注意ください。

 

所得制限限度額・所得上限限度額の表

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

【新設】

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896

1,124

2人

698

917.8

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

 

支給月額一覧表
  対象年齢 支給月額 備考
所得制限限度額未満の場合(児童手当) 0歳~3歳未満(一律) 15,000円  
3歳~小学校修了前 10,000円

第3子以降は15,000円

中学生(一律) 10,000円  
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の場合(特例給付) 一律5,000円

所得上限限度額以上の場合

※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から改正されました。

手当は支給されません。資格が消滅となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請(認定請求書の提出等)が必要となりますので、ご注意ください。

※養育する児童「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(児童養護施設等に入所の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。      

支給予定日

  • 6月15日(2月分~5月分)
  • 10月15日(6月分~9月分)
  • 2月15日(10月分~1月分)

※支給予定日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。

※必要な手続きが行われていない場合や、手続きを行っていても提出書類不足などの理由により手続きが完了していない場合などは、この限りではありません。

申請の手続き

児童手当は、原則として申請した日の属する月の翌月分から支給されます。

申請が遅れると、遅れた月分の手当額は支給できませんので、ご注意ください。

ただし、出生や転入等の異動日(※届出日ではありません)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

市民課への届出後、子育て推進課にて申請手続きをしてください。

※公務員の方は、勤務先で申請してください。

認定請求に必要なもの

  1. 請求者の健康保険証
  2. 請求者名義の口座がわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)

※児童が市外在住の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍と続柄が記載されたもの)児童のマイナンバーがわかるものが必要になります。

※その他、請求される方の状況により、追加の書類提出をお願いする場合があります。

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できるようになりました。詳細については窓口またはお電話でお問い合わせください。

 

(新規に申請をする場合)

児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/170KB](A4・両面印刷)​

(増額の申請をする場合)

児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届 [PDFファイル/142KB](A4・両面印刷)

令和4年度から現況届の提出が「原則不要」になりました

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

これまでは、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方除き現況届の提出が原則不要となりました。

対象となる受給者の方には6月に現況届を送付しますので、届いた方は6月末までに提出してください。

提出がない場合は、10月支払予定の6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

提出が不要の方へは、ご案内を送付しません。

 

●現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が防府市と異なる方

  • その他、防府市から提出の案内があった方

その他の届出

以下のような場合には、届出が必要です。

届出が必要な場合

  • 振込口座を変更されたい場合(原則受給者本人の口座への振込みになります。)

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)

  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

  • 退職等により、公務員でなくなったとき

※詳細につきましては、お問合せください。

児童手当・特例給付氏名・住所等変更届 [PDFファイル/143KB](A4・両面印刷)(口座の変更をされる場合はこちら)

児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/95KB](A4・両面印刷)

児童手当・特例給付別居監護事実申立書 [PDFファイル/76KB](A4・片面印刷)

 

電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)を使って、以下の児童手当に係る手続を電子申請で行うことができるようになりました。

 ・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

 ・児童手当等の額の改定の請求及び届出

 ・氏名変更/住所変更等の届出

 ・受給事由消滅の届出

 ・未支払の児童手当等の請求

 ・児童手当等に係る寄附の申出

 ・児童手当等に係る寄附変更等の申出 等

 

電子申請をされる方は、「ぴったりサービス〈外部リンク〉」を利用ください。

※マイナポータルとは、政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです。

※利用にあたっては「対応のスマートフォンまたは、パソコン及びICカードリーダー」並びに「マイナンバーカード」が必要です。

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