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児童手当制度
支給対象者
市内に居住し、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※養育している父母等のうち、恒常的に所得の多い方が受給者となります。(所得が同程度の場合は税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
支給要件など
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要になります)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※詳しくは、お問合せください。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が一部変更となりました。
制度改正の内容は以下の通りです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
・支給が年3回から年6回(偶数月)へ変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 |
国内に住所を有する中学校修了までの児童を養育している市内在住の方 ※留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たしている方は支給対象となる場合があります。 |
国内に住所を有する高校生年代までの児童を養育している市内在住の方 ※留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たしている方は支給対象となる場合があります。 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円) ・中学生:一律10,000円 ・所得制限限度額以上、所得制限上限限度額未満:5,000円 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から高校生年代:10,000円 (第3子以降:一律30,000円) |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降カウント対象 | 18歳に到達した最初の年度末まで |
22歳に到達した最初の年度末まで※1 |
※1第3子のカウント方法については、児童手当受給者が大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)以下の児童の生活費等を経済的に負担している場合、その児童から数えます。※2
※2経済的負担とは、この児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。進学・就学等の状況は問いません。
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請のお知らせ
対象となる可能性のある方には、令和6年7月にご案内を送付しています。
まだ申請がお済みでない場合、令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きをお願いします。
※期限内にご提出いただいた方は、令和6年10月分より遡って支給開始となります。
令和7年4月以降に申請された場合、申請の翌月から支給開始となりますのでご注意ください。
支給予定日
- 4月15日(2月分・3月分)
- 6月15日(4月分・5月分)
- 8月15日(6月分・7月分)
- 10月15日(8月分・9月分)
- 12月15日(10月分・11月分)
- 2月15日(12月分・1月分)
※支給予定日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。
※必要な手続きが行われていない場合や、手続きを行っていても提出書類不足などの理由により手続きが完了していない場合などは、この限りではありません。
申請の手続き
児童手当は、原則として申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当額は支給できませんので、ご注意ください。
ただし、出生や転入等の異動日(※届出日ではありません)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
市民課への届出後、本館1階子育て支援窓口(1番窓口)で申請手続きをしてください。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
認定請求に必要なもの
- 請求者の健康保険証(ない場合は、資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 請求者名義の口座がわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
※児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーがわかるものが必要になります。
※その他、請求される方の状況により、追加の書類提出をお願いする場合があります。
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できるようになりました。詳細については窓口またはお電話でお問い合わせください。
(新規に申請をする場合)
児童手当認定請求書 [PDFファイル/486KB](A4・両面印刷)
(増額の申請をする場合)
児童手当額改定請求書 [PDFファイル/446KB](A4・両面印刷)
(大学生年代の児童を養育している場合)※養育している児童が3人以上おり、多子加算の対象となる場合のみ
監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/303KB](A4・両面印刷)
令和4年度から現況届の提出が「原則不要」になりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和3年度までは、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は以下に該当する方を除き現況届の提出が原則不要となりました。
対象となる受給者の方には6月に現況届を送付しますので、届いた方は6月末までに提出してください。
提出がない場合は、10月支払予定の8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出が不要の方へは、ご案内を送付しません。
●現況届の提出が必要な人
-
離婚協議中で配偶者と別居している方
-
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が防府市と異なる方
-
多子加算の対象で、大学生年代(学生以外)のお子様がいらっしゃる方
- その他、防府市から提出の案内があった方
その他の届出
以下のような場合には、届出が必要です。
届出が必要な場合
-
振込口座を変更されたい場合(原則受給者本人の口座への振込みになります。)
-
児童を養育しなくなったことなどにより、支給・算定対象となる児童がいなくなったとき
-
受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
-
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
-
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
-
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
-
退職等により、公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
※詳細につきましては、お問合せください。
児童手当氏名・住所等変更届 [PDFファイル/266KB](A4・両面印刷)(口座の変更をされる場合はこちら)
児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/236KB](A4・両面印刷)
児童手当別居監護事実申立書 [PDFファイル/86KB](A4・片面印刷)
※大学生年代の児童について、住所・監護状況等に変更があった場合は以下の様式にご記入ください。
監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/303KB](A4・両面印刷)
令和7年3月末で高校や大学等を卒業されるお子様がいらっしゃる場合(多子加算の対象となる場合のみ)
以下の対象者については、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。
・現在養育されているお子様が令和7年3月末で18歳の年度末を迎える場合
・生活費等を経済的に負担している大学生年代(18歳到達後最初の年度初めから21歳到達後最初の年度末)のお子様が学生で、令和7年3月で届出をされた卒業予定年月を迎える場合
対象となる方には、令和7年2月末にご案内をお送りしています。
書類の提出がない場合、令和7年6月支払予定の児童手当が差し止めとなりますのでご注意ください。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)を使って、以下の児童手当に係る手続を電子申請で行うことができるようになります。
・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更/住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・未支払の児童手当等の請求
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出等
電子申請をされる方は、「ぴったりサービス〈外部リンク〉」を利用ください。
※マイナポータルとは、政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです。
※利用にあたっては「対応のスマートフォンまたは、パソコン及びICカードリーダー」並びに「マイナンバーカード」が必要です。