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児童扶養手当制度

更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

概要

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重い障害の状態にある児童を育成されている家庭などに対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

手当を受けることができる人

  • 次の条件のいずれかにあてはまる児童を監護している母
  • 次の条件のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父
  • 父または母に代わって、その児童を養育している人(養育者)
  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらない(未婚)で妊娠した児童
  9. 棄て子などで、母が児童を妊娠した当時の事情が不明な児童

※なお、児童とは18歳到達後、最初の3月31日までをいいます。

※また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

※いずれの場合も国籍は問いません。

手当が支給されない場合

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童や手当を受けようとする父または母、または養育者が、日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  • 母の監護を受けている場合または養育者の養育を受けている場合において、児童が父と生計を同じくするようになったとき
  • 父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしている場合において、児童が母と生計を同じくするようになったとき
  • 児童が、母の配偶者に養育されているとき
  • 平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった人で、5年を経過しても請求しなかった人(父子家庭は除く)

手当額 

手当額一覧
区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490~10,740円 10,740~5,380円 6,440~3,230円

所得制限

所得制限一覧
扶養親族等の数 請求者(本人)全部支給の場合 請求者(本人)一部支給の場合 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

※請求者本人

  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
  • 特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満)がある場合は15万円/人

※扶養義務者等

  • 老人扶養親族がある場合は6万円/人
  • ただし、扶養親族等が、すべて老人扶養親族の場合は、1人を除く

令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額を第2子の加算額と同様に引き上げます。

手当額一覧(令和6年11月分以降)
区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円

 

​全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

請求者本人における所得制限限度額が全部支給は200,000円、一部支給は160,000円引き上げられます。

所得制限一覧(令和6年11月分以降)
扶養親族等の数

請求者(本人)

全部支給の場合

請求者(本人)

一部支給の場合

0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
以降1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

※扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限額は令和6年11月以降も変更ありません。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費-80,000円-下記の控除等

控除一覧表
主な控除 控除額
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除・小規模企業共済掛金控除等 地方税法で控除された額

※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円(10万円を下回る場合はその金額)を控除して計算します。

※請求者(本人)が父または母以外の場合は寡婦控除・ひとり親控除は控除されます。

※養育費とは、生計を同じくしていない児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受ける金品で、その金額の8割の金額。

支給時期

5月・7月・9月・11月・1月・3月(各月の11日)にそれぞれの前月までの分を支給。

ただし、所得制限に該当する場合などは、手当の一部または全部の支給が停止されます。

※2019年11月支給から、支払月が奇数月に変更になりました。(年3回・4カ月分毎→年6回・2カ月分毎。)

手続き

請求には、マイナンバーがわかるもの等が必要になります。

申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細は子育て推進課の窓口(4号館3階)でご相談ください。

現況届

毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届の提出が必要です。市から書類を郵送しますので、8月1日から8月31日までに提出してください。

なお、2年間提出しない場合は、受給資格がなくなります。

辞退届

児童扶養手当の認定を受けている方で、手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいときは辞退届 [PDFファイル/51KB]の提出ができます。

※辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回る等児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を再度提出する必要があります。

その他の届出

手当を受けている父または母が婚姻した(内縁関係、同居などの事実上の婚姻関係も含む)等で受給資格がなくなったときや、氏名、住所、金融機関を変更したとき、公的年金や遺族補償を受給することになったときは、年度途中でも必ず届け出てください。

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