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母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金制度をご存じですか?
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母および父子家庭の父が、就労に役立つ資格を取得するため、対象講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給する制度です。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、防府市内に住所がある方
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
- この教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
その他本市の実情に応じて、市長が対象と認める講座
※厚生労働省ホームページ〈外部リンク〉をご覧になるか、ハローワークにお問い合わせください。
※教育訓練給付制度対象講座検索システム〈外部リンク〉
支給内容
講座受講料の60%を講座修了後に支給します。
※講座受講料の60%相当額が12,000円を超えないときは支給しません。
※支給額の上限について、
- 雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、講座受講料の60%相当額が年間20万円を超えるときは、支給額は20万円となります。
- 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、支給額の上限は修学年数×40万円、最大160万円となります。(上限4年)
※雇用保険制度による教育訓練給付金を受けた場合は、支給額からその金額を差し引いて支給します。
雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合にはその経費の85%(上限は修業年数×60万円、最大240万円)まで支給します。
申請方法(事前相談)
受講を希望する講座について、受講開始前に自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けること・自立支援教育訓練給付金対象講座の指定を受ける必要があります。
ハローワークで国から雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができるのかの確認も必要です。
給付を希望される方は、事前相談(電話予約)が必要ですので、講座受講の申し込み前に必ずご相談ください。
受講を希望する講座のパンフレット等をお持ちください。
事前相談後に、申請に必要な書類をご案内します。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母および父子家庭の父が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、生活の経済的負担を軽減のために、修業期間中及び修了後に給付金を支給する制度です。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、防府市内に住所がある方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。)
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金または修了支援給付金を受給していない方
対象資格
- 看護師・准看護師・保健師・助産師
- 介護福祉士・理学療法士・作業療法士
- 保育士
- 理容師・美容師
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 製菓衛生師・調理師
- はり師・きゅう師
- その他市が認める資格
支給額
※申請内容や課税状況により支給額が異なります
高等職業訓練促進給付金
市民税課税状況 | 支給額 |
---|---|
非課税世帯 | 月額100,000円 |
課税世帯 | 月額70,500円 |
なお、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、支給月額に月額40,000円が加算されます。
※支給期間は、修業期間の全期間(上限4年)。
修了支援給付金
市民税課税状況 | 支給額 |
---|---|
非課税世帯 | 50,000円 |
課税世帯 | 25,000円 |
申請方法(事前相談)
給付を希望される方は、事前相談(電話予約)が必要ですので、養成機関での修業開始前にご相談ください。
修業する養成機関のパンフレット等をお持ちください。
事前相談後に、申請に必要な書類をご案内します。
※既に修業されている方もご相談ください。
申請期間
- 高等職業訓練促進給付金は、養成機関への修業開始(入学)後。
- 修了支援給付金は、養成機関での修業完了日から起算して30日以内。