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福祉医療費助成制度(子育て推進課扱い分)の医療費払い戻し手続き案内
更新日:2025年2月21日更新
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受給者が山口県外で受診した医療費や、医療用装具・医療用眼鏡等の費用の払い戻し手続きについて下記のとおり行うことができます。手続きが完了すれば、後日指定の口座(父・母名義)に払い戻されます。
※※医療保険が適用できない費用は対象になりません。
※※医療保険適用がされていない費用(医療用装具・医療用眼鏡等の費用や、マイナ保険証忘れ等により総医療費を負担している場合)は、先に自身の加入している保険協会・組合・共済等に問合せ、保険適用手続きが必要です。その後、この保険協会・組合・共済等から発行される療養給付額がわかる通知等がなければ、福祉医療分の払い戻し手続きができませんので御注意ください。
※※医療用眼鏡(小児弱視)は9歳未満のお子さんのものが対象になります。
手続き場所
本館1階1番窓口
必要書類
□領収書(写し可。請求書・見積書は原則不可)
□福祉医療費受給者証
□受給者のマイナンバーカード及び資格情報のお知らせ(マイナ保険証利用者)
□受給者の資格確認書(マイナ保険証未利用者)
□父または母の振込口座の分かるもの
□加入保険組合等からの療養費支給決定通知書等(医療用眼鏡・医療用装具や医療保険適用がされていない費用の場合)
□(医療用眼鏡の場合)医療用装具作成指示書
□(医療用装具の場合)診断書(もしくは装具装看証明書等)
□(他の医療制度適用がある場合)適用制度の証書(限度額認定証、自立支援(養育医療)受給者証等)
※支払った医療費の内容により、改めて手続きや添付書類が必要になる場合があります。