本文
離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(共同親権等)
改正の概要について
父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が施行されました(令和8年(2026年)4月1日施行)。
この法律においては、こどもの養育に関する父母の責務が明確化されるとともに、親権(単独親権、共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールが見直されました。
改正の主なポイント
1親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように養育する責任があります。その際には、こどもの意見をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊厳・協力義務
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。(※1)
(例)
・一方の親から他方への暴力や、相手を怖がらせるような言動 を行うこと
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・特段の理由なく、他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※2)
・特段の理由なく、約束した親子の交流の実施を拒むこと
・合理的理由なく、他方の親の学校行事への参加を拒むこと(※3)など
※1 義務に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可 能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れるために必要な場合などは、この義務に違反しません。
※3 子と離れて暮らす親の学校行事への参加は、基本的に認められるものとなっています。個別に事情がある場合には、親権者間で協議し、その結果を学校に報告することが考えられます。(法務省Q&A:Q4-20 )
2 親権に関するルールの見直し
父母の一方のみが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母双方が親権をもつ共同親権の選択ができるようになりました。
父母双方が親権者である場合
- 日常の事
日常の生活に必要な行為(食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種、習い 事など)は、父母のどちらか一方だけで決めることができます。 - 大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えること、将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響 を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらか一方のみでその事項を決められるようにする指定(親権行使者の指定)を受けることもできます。
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。
取り決めの実効性の向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、その文書に基づき一方の親の財産を差し押さえるための申立てができます。
法定養育費について
離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、こどもと同居する親は、もう一方の親に対して、一定額の養育費を請求することができます。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
裁判手続きの利便性の向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができます。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を最優先に考えるため、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するために、試行の必要性などを検討し、実施を促すか決定します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考える ことを前提に、父母の協議で決めます。決まらない場合には、家庭裁判所の審判等で決めることになります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために必要がある場合には、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行うよう定めることができます。
法務省・こども家庭庁の資料等
(法務省)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について ※外部リンク
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/1.23MB]
こどもの養育に関する 合意書作成の手引きとQ&A [PDFファイル/2.99MB]
Q&A形式の解説資料(民法編) [PDFファイル/1.2MB]
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
※外部リンク
(こども家庭庁)
民法等改正について ※外部リンク
