ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉総務課 > 戦没者等のご遺族の皆さんへ~第十二回特別弔慰金の請求受付開始について~

本文

戦没者等のご遺族の皆さんへ~第十二回特別弔慰金の請求受付開始について~

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5万円に増額することとされました。

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料や援護法による遺族年金・遺族給付金等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母など))がいない場合に、戦没者の死亡当時のご遺族(戦没者の死亡当時お生まれの方に限ります(戦没者の子の場合は胎児だった場合を含む))で次の1~4のうち先順位のお一人に支給されます。

1  令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2  戦没者等の子

3  戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

    ※戦没者等の死亡当時、出生していた方に限ります。

4  上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

関連リンク

厚生労働省ホームページ

山口県長寿社会課ホームページ