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不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について
令和7年5月27日時点での情報です。 現在、具体的な実施方法等について検討中ですので、手続き方法や支給時期などの詳細については、7~8月頃、ホームページ等でお知らせを予定しています。 現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。 定額減税、調整給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 給付金の受け取りに防府市から下記のことを要求することはありません。 |
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目次
概要
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。
対象者
原則として令和7年1月1日に防府市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に防府市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に防府市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
C:不足額給付額 = A:本来給付すべき額(1万円単位で切り上げて算出) -
B:令和6年度調整給付額(令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)
給付対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した
- 令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
給付対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人
(例)課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯<妻が給付対象となるケース>
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
- 合計所得金額48万円超の者
(例)父(非課税)・息子(課税者)・息子の妻(非課税)の世帯 <父が給付対象となるケース>
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
支給額
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
給付額算出方法
不足額給付額 = 本来給付すべき額(1「所得税分」+2「住民税分」)(1万円単位で切り上げて算出) -
令和6年度調整給付額(令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)
1「所得税分」の算出方法
※令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
2「住民税分」の算出方法
※令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法
不足額給付1・2の対象者には令和7年7月以降(詳細未定)にご案内の送付を予定しています。
ただし、支給対象に該当する方のうち、下記<申請書の提出が必要な方>に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。なお、具体的な手続き方法などの詳細については、令和7年7~8月頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。
※令和7年1月1日に防府市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村での給付となりますので、そちらでご確認ください。
<申請書の提出が必要な方>
・令和6年1月2日以降に防府市に転入し、支給対象となる方
・令和6年1月1日時点で防府市に住んでおり、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かなかった方