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不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について
支給対象者には、令和7年8月14日(木曜日)に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付予定です。
なお、2024年(令和6年)中に防府市へ転入された方については、本市から当初調整給付算定自治体へ照会を行い、対象者を精査したのち、順次発送します。
具体的な手続き方法や支給時期などの詳細については、下記の「手続き方法」をご確認ください。
定額減税、調整給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 給付金の受け取りに防府市から下記のことを要求することはありません。 |
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目次
- (1)「支給のお知らせ」が届いた方(原則手続き不要)
- (2)「確認書」が届いた方(手続きが必要)
- (3)自ら申請が必要な方(手続きが必要)
- 現住所が住民票住所と異なる方
- 確認書・申請書等の送付先
- 代理人による申請
概要
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に防府市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に防府市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に防府市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
C:不足額給付額 = A:本来給付すべき額(1万円単位で切り上げて算出) -
B:令和6年度調整給付額(令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)
給付対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した
- 令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
給付対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人
(例)課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯<妻が給付対象となるケース>
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
- 合計所得金額48万円超の者
(例)父(非課税)・息子(課税者)・息子の妻(非課税)の世帯 <父が給付対象となるケース>
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
支給額
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
給付額算出方法
不足額給付額 = 本来給付すべき額(1「所得税分」+2「住民税分」)(1万円単位で切り上げて算出) -
令和6年度調整給付額(令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)
1「所得税分」の算出方法
※令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
2「住民税分」の算出方法
※令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法
不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
(1)「支給のお知らせ」が届いた方(原則手続き不要)
送付対象者
以下の1か2の要件及び3の要件を満たす方
- 令和6年1月1日から令和7年1月1日まで継続して防府市に居住していた方で、支給対象者に該当する方。
- 2024年(令和6年)中に防府市へ転入された方で、本市から当初調整給付算定自治体へ照会を行った結果、支給対象者に該当する方。
- 支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を防府市から受給した方又は公金受取口座を登録されている方。
※公金受取口座は概ね6月末までに登録された方で、防府市から令和6年度調整給付の支給実績がない方が対象です。
発送時期
発送時期 | 支給時期 | 手続方法 |
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8月14日(木曜日) 発送予定 |
9月10日(水曜日) 振込予定 |
原則手続き不要
(注意)口座変更、辞退の申し出は、令和7年8月29日(金曜日)までに防府市調整給付金室へご連絡ください。 |
支給対象者に支給予定額や支給予定日を記載した「不足額給付支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を令和7年8月14日(木曜日)に発送予定です。
原則、手続きは不要です。令和7年9月10日(水曜日)に支給のお知らせに記載した口座へ支給する予定です。
以下の場合は手続きが必要です。
令和7年8月29日(金曜日)までに防府市調整給付金室へご連絡ください。
- 本給付金を受給しない場合
- 振込口座を変更する場合
- 支給額に影響する相違がある場合
振込口座の変更を希望する場合は、「不足額給付支給口座登録等の届出書」を送付しますので、希望する振込口座などを記入のうえ令和7年9月1日(月曜日)※消印有効までにご返送ください。期限を過ぎた場合は、支給日が変更になりますのでご了承ください。
・返送の際は、必ず振込を希望する振込口座がわかる書類(通帳のコピー等)を添付してください。
(2)「確認書」が届いた方(手続きが必要)
送付対象者
- 支給対象者のうち、上記(1)に該当しない方
- 2024年(令和6年)中に防府市へ転入された方については、本市から当初調整給付算定自治体へ照会を行い、対象者を精査したのち、順次発送します。なお、発送予定日までに照会の回答があり、支給対象者に該当する方は、令和7年8月14日(木曜日)に発送予定です。
発送時期
発送時期 | 支給時期 | 手続方法 |
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8月14日(木曜日) 以降順次発送 |
確認書を受理した日から2週間後 |
手続きが必要
(注意)確認書のお手続きは、お早めにお済ませください。申請期限(令和7年10月31日(金曜日)※消印有効まで)を過ぎた場合は給付金を受け取れません。申請期限までに申請がなかった場合や返送された確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、受給を辞退したものとみなします。 |
給対象者に「不足額給付支給確認書」(以下、「確認書」という。)を令和7年8月14日(木曜日)に発送予定です。ただし、2024年(令和6年)中に防府市へ転入された方については、本市から当初調整給付算定自治体へ照会を行い、対象者を精査したのち、順次発送します。
支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)※消印有効までに同封の返信用封筒にて返送してください。
※必ず振込を希望する金融機関口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類の写しを添付してください。
申請期限までに申請がなかった場合や返送された確認書に不備があり市が定める期限までに修正が行われない場合は、受給を辞退したものとみなします。なお、返送された確認書に不備がなく市が確認書を受理した場合は、受理した日から2週間程度で給付金を振り込みます。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)※消印有効
(3)自ら申請が必要な方(手続きが必要)
支給対象者のうち、以下に該当する方で、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合は、令和7年9月30日(火曜日)※消印有効までに申請書の提出が必要です。対象と思われる場合には、防府市調整給付金室へご連絡ください。
- 不足額給付1・2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に防府市に転入された方
- 不足額給付2の対象者のうち、市外にお住まいの事業主の専従者となっている方
※支給対象については、「支給対象者」にてご確認ください。
申請期限
令和7年9月30日(火曜日)※消印有効
現住所が住民票住所と異なる方
現住所が住民票と異なる場合は、令和7年9月30日(火曜日)までに「送付先変更届」を提出してください。
確認書・申請書等の送付先
〒747-8501
防府市寿町7番1号
防府市調整給付金室
代理人による申請
確認書等の「本人確認欄」に「代理人の氏名」及び「代理人欄」を記載して提出する必要があります。
原則、申請者本人名義の口座に振り込みます。
なお、提出書類は以下のとおりです。
代理人の種類 | 必要書類 | 注意事項 |
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同一世帯の親族 |
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申請者本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。 申請者本人以外の口座(代理人の口座)に振り込む場合は、「申請者本人が登記されていないことの証明書」が必要です。法定代理人が登記されている場合は、代理人口座への振り込みはできません。 |
別世帯の親族 |
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申請者本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。 別世帯の親族の場合は、「本人との関係が分かる書類」戸籍謄本や住民票などの証明書が必要になります。
申請者本人以外の口座(代理人の口座)に振り込む場合は、「申請者本人が登記されていないことの証明書」が必要です。法定代理人が登記されている場合は、代理人口座への振り込みはできません。 |
法定代理人
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弁護士、司法書士等や法人が成年後見人等の法定代理人の場合は、「代理人の本人確認書類」の写しは、住所・氏名(法人の場合は法人登記簿に記載された代表者の住所・氏名)が「本人との関係が分かる書類」の記載と一致しているもの(弁護士会会員証など)。
「本人との関係が分かる書類」は、1.戸籍謄本、2.登記事項証明書、3.裁判所が決定した旨が確認できる書類のいずれか1点。 |
留意事項
本給付金の法的性格は贈与契約です 。贈与契約の成立前(「支給のお知らせ」の申し出期限前および「確認書」・「申請書」の申請前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。