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犯罪被害者等支援相談窓口

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市では、平成25年4月1日に施行した「防府市犯罪被害者等支援条例」に基づき犯罪被害者等の支援に取組んでいます。
犯罪被害者支援とは、これまで社会で孤立したり二次的被害に苦しめられることも少なくなかった犯罪被害者等、その家族や遺族に対し、再び穏やかな生活を取り戻せるよう、また、地域社会で支えられるよう、警察や関係機関等と連携・協力し、総合的に適切な支援をしていくものであり、そのための相談窓口を、福祉総務課に設置しています。
犯罪の被害にあってしまったが、どうすれば良いか分からない。
そのようなときは、電話でお問い合わせをいただくか、福祉総務課までお越しください。

主な支援等の概要

相談窓口の一元化(相談、情報の提供等)

総合窓口を福祉総務課に設置しています。

福祉サービスと心のケア

各種行政サービスや医療機関等との連携・協力により、必要な精神的ケアや相談を行います。

支援金支給による生活の支援

国内で起こった犯罪行為により死亡した市民の遺族や傷害(全治1か月以上の加療を要するもの)、性犯罪被害を受けた市民へ支援金を支給します。

・遺族支援金30万円

・傷害支援金10万円

・性犯罪被害支援金10万円または5万円

【注意】市に申請が必要です。また、警察への被害届等が必要などの要件があります。

住居の安定

被害により従前の住居に住めなくなった犯罪被害者等に、緊急を要するなどの要件を満たす場合に限り、一定期間の市営住宅への入居を認めます。

民間支援団体との連携・協力

行政では手の届かない、きめ細やかな支援のできる民間団体等と連携・協力し、支援していきます。

その他の支援

1 生活支援助成金 犯罪被害を受けたことにより生計維持者を失い生活費の減少した世帯の生活費を補うため支給します。

2 日常生活支援助成(家事援助サービス) 犯罪被害を受けたことにより家事を行うことが困難になった犯罪被害者等の支援(調理、洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物等の家事援助サービスを利用した際の費用の助成)

3 日常生活支援助成(配食サービス) 犯罪被害を受けたことにより調理等食事の世話が困難になった犯罪被害者等の支援(配食サービスを利用した際の費用の助成)

4 一時避難等費用助成 犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等が一時的な避難のため宿泊施設を利用した際の費用の助成

【注意】市に申請が必要です。また、警察への被害届等が必要などの要件があります。