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【こども加算】物価高支援給付金(児童1人あたり5万円給付)

更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

【こども加算】令和5年度 物価高支援給付金(児童1人あたり5万円給付)

 記載しているスケジュールは事務の進捗状況によって遅れる場合がありますこと、予め御了承ください。

​概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税(市民税)非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等)のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円を支給します。

 ※本事業は国の重点支援地方交付金を活用しています。

 

対象世帯

1.住民税非課税世帯等に対する物価高支援給付金(7万円)を防府市で受給した世帯のうち、基準日(注1)に18歳以下(注2)の児童を扶養している世帯

2.住民税均等割のみ課税世帯等に対する物価高支援給付金(10万円)を防府市で受給する世帯のうち、基準日(注1)に18歳以下(注2)の児童を扶養している世帯

 ※注1:いずれも、基準日は令和5年12月1日
 ※注2:18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

 

加算対象となる児童の範囲

 原則として、住民税非課税世帯等に対する物価高支援給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯等に対する物価高支援給付金(10万円)の支給対象世帯と基準日(令和5年12月1日)において住民票上同一世帯となっている18歳以下の児童

【例外的に対象となる場合】※要申請

 ア.令和5年12月2日以降に生まれた児童
 イ.対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)

【例外的に対象外となる場合】

  ア.18歳以下の児童単身世帯
  イ.措置入所児童等

 

給付額

 児童1人あたり5万円

 ※同一児童について1回限りです。
 ※既に他自治体で給付を受けている場合は対象外です。
 ※本給付金は差し押さえが禁止されております。

 

支給までの流れ

対象世帯1.住民税非課税世帯等に対する物価高支援給付金(7万円)を防府市から受給した世帯

 令和5年度住民税非課税世帯等への物価高支援給付金(7万円)を防府市から受け取っており、かつ、今回のこども加算の支給対象となる可能性がある世帯には、通知書を住民票住所地へ送付しますので、内容を御確認ください。

 (1)通知書の送付

    令和6年2月末~ 順次発送予定

 (2)支給口座

    物価高支援給付金(7万円)の振込を行った口座に支給します。
​    ※受給を辞退される方や振込口座変更希望の場合は通知書に記載の期限までに御連絡ください。
    ※変更等ない場合は手続き不要です。
     
ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童分については別途申請が必要です。
   
 ※通知書が到達しない場合(通知書が不明返送で市へ戻ってきた場合)は振込を保留します。

 (3)支給日

    令和6年3月18日(月)予定
   
(令和6年2月16日までに物価高支援給付金(7万円)の申請等を防府市が受理した世帯)

 

対象世帯2.住民税均等割のみ課税世帯等に対する物価高支援給付金(10万円)の支給対象世帯

 支給要件確認書(以下「確認書」)を住民票住所へ送付します。
 ※1枚の確認書で10万円支給及び児童1人あたり5万円支給の両方のお手続きが完了します。
  ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童分については別途申請が必要です。

 (1)確認書の送付

    令和6年3月上旬~中旬 順次発送予定

 (2)確認書の返送

    受給を希望される世帯は必要事項を御記入いただき、必要書類を添付の上、
    確認書記載の期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。

    ※受給には確認書の提出が必要です。
    ※回答期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、
     本給付金の支給を辞退したとみなします。
    ※期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできませんので御注意ください。

 (3)支給

    御提出いただいた確認書を市が受領してから約2週間後振込予定
    ※公金受取口座(マイナンバーカードへの連携口座)への振り込みを希望された場合は支給までに時間を要する場合がありますので御了承ください。

 

 

申請が必要な場合

 住民税非課税世帯等に対する物価高支援給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯等に対する物価高支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、以下に該当する場合は、申請によりこども加算の受給が可能です。

 ア.令和5年12月2日以降に生まれた児童分

 イ.対象世帯とは別世帯だが扶養している18歳以下の児童分(単身で寮に入っている場合等)

 ※申請方法については、下記電話番号へお問合わせください。

 

給付金関係書類の送付先について

 給付金関係書類は原則住民票住所へ送付します
 事情があり、別の住所に送付を希望される場合は、「送付先変更届」の提出が必要ですので下記電話番号に御連絡ください。様式を郵送いたします。

 【送付先変更に必要な書類】
 ・送付先変更届
 ・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類の写し
 (成年後見人等が選任されている場合は、本人確認書類(成年後見人等分)及び登記事項証明書の写し)
 ・代理人の本人確認書類の写し(※代理手続きの場合)


※国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等の他手続きで市役所へ送付先変更届を提出されている場合も、給付金に関する書類の送付先変更については別途送付先変更届の提出が必要ですので御注意ください。

※給付金関係書類が届かない場合は下記電話番号へ御連絡ください。

※臨時事業であるため、給付金ごとに提出が必要です。今後全ての給付金関係書類の送付先が変更されるものではありません。

 

注意事項

 ・税状況については個人情報保護の観点からお電話での回答はできませんので御了承ください。

 ・期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできませんので御了承ください。