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罹災証明書と罹災届出証明書について
罹災証明書と罹災届出証明書について
市では、地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」や「罹災届出証明書」を交付します。
火災の場合は、防府市消防本部「0835-23-9901」にお問い合せください。
証明書の種類
罹災証明書
罹災証明書とは、災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたっては、災害との因果関係や被害の程度等について、市の職員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」にもとづき現地調査等を行い、「全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の区分で被害判定を行います。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)が対象となります。持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく賃貸住宅の所有者も申請は可能です。
「自己判定方式」について
住家の損害割合が、明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真等により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、早く証明発行することが可能です。
自己判定方式での交付を希望する場合は、「罹災証明申請書」の自己判定方式の希望欄に☑をしてください。
【準半壊に至らない(一部損壊)の主な例】
・台風で住家の雨どいが一部破損した。
・台風で住家の瓦が一部落下した。
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、住家等及び住家等以外のものについて、申請者から被害の届け出があった旨を証明するものです。
被害判定は行わず、被害の程度を証明しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真等が必要です。
罹災届出証明書の対象
住家等及び住家等以外の建物(車庫やカーポート、倉庫、塀、看板、フェンス、事務所、店舗など)や家財、自動車等が対象となります。
申請方法
罹災証明書
申請の受付期間
原則として、災害を受けた日から6か月間とします。
申請に必要なもの
・罹災証明申請書(様式第1号)
・申請者(窓口に来られる方)の運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(代理の場合は代理人の方のもの)
・代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にあります。)
・「自己判定方式」を希望する場合は、被害の状況が確認できる写真
提出様式
罹災証明申請書(様式第1号) [PDFファイル/157KB]【※両面記載あり】
オンライン申請
・下記から「罹災証明書」のオンライン申請を行うことができます。
・申請には、マイナンバーカードが必要です。
・「罹災届出証明書」のオンライン申請はできません。
罹災届出証明書
申請の受付期間
原則として、災害を受けた日から6か月間とします。
申請に必要なもの
・罹災届出証明申請書(様式第2号)
・申請者(窓口に来られる方)の運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(代理の場合は代理人の方のもの)
・代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にあります。)
・被害の状況が確認できる写真
提出様式
罹災届出証明申請書(様式第2号) [PDFファイル/114KB]【※両面記載あり】
申請窓口
社会福祉課社会係(1号館1階)
※大規模な災害であって、市が災害対策本部を設置した場合は、改めて、窓口を設けます。