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罹災証明書と罹災届出証明書について
罹災証明書と罹災届出証明書について
市では、地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」や「罹災届出証明書」を交付します。
火災の場合は、防府市消防本部「0835-23-9901」にお問合せください。
証明書の種類
罹災証明書
罹災証明書とは、災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたっては、災害との因果関係や被害の程度等について、市の職員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」にもとづき現地調査等を行い、「全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の区分で被害判定を行います。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)が対象となります。持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく賃貸住宅の所有者も申請は可能です。
写真による被害区分の判定について
以下の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することができます。
この場合、通常の発行に比べ、早く証明書を発行することが可能です。
- 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
- 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
- 住家の損害割合が、明らかに10%未満であり、申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合(被害区分は「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります)
※ 準半壊に至らない(一部損壊)の主な例 … 台風で住家の雨どいが一部破損した/台風で住家の瓦が一部落下した 等
写真による判定を希望する場合は、「罹災証明申請書 [PDFファイル/188KB]」の「写真による被害区分の判定」の希望欄に☑のうえ、被害の状況が確認できる写真及び罹災届出証明申請書 [PDFファイル/89KB]もあわせて提出してください。
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、住家等及び住家等以外のものについて、申請者から被害の届け出があった旨を証明するものです。
被害判定は行わず、被害の程度を証明しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真等が必要です。
罹災届出証明書の対象
住家等及び住家等以外の建物(車庫やカーポート、倉庫、塀、看板、フェンス、事務所、店舗など)や家財、自動車等が対象となります。
申請方法
罹災証明書
申請の受付期間
原則として、災害を受けた日から6か月間とします。
申請に必要なもの
- 罹災証明申請書(様式第1号) [PDFファイル/188KB]【※両面記載あり】
- 申請者(窓口に来られる方)の運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(代理の場合は代理人の方のもの)
- 代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にあります。)
- 「写真による被害区分の判定」を希望する場合は、被害の状況が確認できる写真及び罹災届出証明申請書(第2号様式) [PDFファイル/89KB]
オンライン申請
下記から「罹災証明書」のオンライン申請を行うことができます。申請には、マイナンバーカードが必要です。
※「罹災届出証明書」のオンライン申請はできません。
罹災届出証明書
申請の受付期間
原則として、災害を受けた日から6か月間とします。
申請に必要なもの
- 罹災届出証明申請書(様式第2号) [PDFファイル/89KB]【※両面記載あり】
- 申請者(窓口に来られる方)の運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(代理の場合は代理人の方のもの)
- 代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にあります。)
- 被害の状況が確認できる写真
申請窓口
福祉総務課福祉政策係(本館2階4番窓口)
※大規模な災害であって、市が災害対策本部を設置した場合は、改めて、窓口を設けます。
