ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康増進課 > ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について

本文

ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について

更新日:2024年8月8日更新 印刷ページ表示

令和元年(2019年)11月22日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に対する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が公布・施行されました。 また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が延長されました。

請求期限は令和11年(2029年)11月21日までとなっています。 

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。 

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省の下記の担当窓口に御連絡下さい。 

問い合わせ先

厚生労働省補償金担当窓口 

宛先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 

厚生労働省健康局補償金担当宛て 

電話番号03-3595-2262 

メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp 

 受付時間10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

参考

ハンセン病元患者家族に対する補償金に関するQ&A (厚生労働省ホームページ)​