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健康増進法改正(2020年4月1日施行分)に伴う受動喫煙対策

更新日:2020年9月2日更新 印刷ページ表示

なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ホームページより)

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

国民のみなさん

改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

事業者のみなさん

改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要です。違反者には罰則が課せられることもあります。
事業者のみなさんへ(厚生労働省より) [PDFファイル/3.95MB]

 

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ホームページ)

事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省ホームページ)

健康増進法改正に伴う受動喫煙対策【飲食店を経営する皆様へ】(山口県ホームページ)

 

 

 

 

 

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