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令和6年度から熱中症特別警戒アラートが創設されました

更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

熱中症特別警戒アラートについて

熱中症警戒アラートとは、環境省・気象庁が提供する、危険な暑さへの「気づき」を呼びかける情報です。
熱中症の危険性が極めて高い遮熱環境が予測される際に発表し、熱中症予防行動を促します。

気候変動適応法が令和5年5月に改正され、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)が法に位置付けられ、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒情報が創設されました。

運用期間

令和6年4月24日(水曜日)~令和6年10月23日(水曜日)

発表されたときの対応

不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、クーリングシェルターを活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。

熱中症予防情報サイト(環境省)より、熱中症警戒アラート等のメール配信サービス(無料)登録が可能です。

クーリングシェルター

クーリングシェルターとは、熱中症により人の健康に係る被害の発生を防止するため、市が指定した施設のことをいいます。クーリングシェルターは、冷房設備を有し、極端な高温の発生時に誰でも休息できる施設です。

市内のクーリングシェルター施設については、

市内クーリングシェルター施設一覧 [PDFファイル/53KB]をご覧ください。

熱中症特別警戒アラート」と「熱中症警戒アラート」の違い

「熱中症特別警戒アラート」と「熱中症警戒アラート」

  「熱中症特別警戒アラート」 「熱中症警戒アラート」
概要 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じる可能性があると予測された際に発表
発表基準 県内観測地点すべての地点暑さ指数が35に達する場合 県内観測地点のいずれか暑さ指数33に達する場合
クーリングシェルター 開設

開設なし

※WBGT値(暑さ指数)とは

人体の熱の出入りに与える影響の大きい(1)湿度(2)日射・輻射(ふくしゃ)などの周辺の熱環境、(3)気温の3つを取り入れた指標で、熱中症危険度を判断する指標の目安になっています。

防府市の現在の暑さ指数(環境省 熱中症予防情報サイト)

やまぐち熱中症対策情報サイト(山口県ホームページ)

 

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