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新型コロナワクチン定期接種実施のお知らせ
新型コロナワクチンの定期接種が始まります
新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは、新型コロナウイルス感染による重症化を予防するため、65歳以上の高齢者等を対象とした定期接種として実施します。
対象者
1.予防接種実施日において、満65歳以上の市民
2.予防接種実施日において、満60歳以上65歳未満の市民で、心臓・じん臓・呼吸器機能の障害で1級またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で1級の身体障害者手帳を持っている人及び同程度の障害のある人
※対象者2に該当する人は、身体障害者手帳を接種医師へ提示してください。お持ちでない人は医師の診断書が必要です。
※対象者へ接種券等の送付はありません。
接種を受けることができない人
- 明らかな発熱のある人
- 重い急性の病気にかかっている人
- 新型コロナワクチンに含まれる成分により、アナフィラキシー(ショック症状、じんましん、呼吸困難等)を起こしたことのある人
- 医師が不適当と判断した人
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
接種回数
1回
お持ちいただくもの
・保険証などの住所・氏名・年齢が確認できるもの
・対象者2に該当する人は「身体障害者手帳」
・生活保護世帯の人は「休日・夜間等受診証」
自己負担金
2,100円(医療機関の窓口でお支払ください。)
※生活保護世帯は無料です。「休日・夜間等受診証」を医療機関の窓口で提示してください。
実施医療機関
市内の実施医療機関については以下からご確認ください。
新型コロナワクチン予防接種実施医療機関一覧表 [PDFファイル/109KB]
※一覧にはインフルエンザも記載しています。
注意事項
新型コロナワクチン予防接種は主に個人の重症化予防を目的とするため、法律上は接種を受ける努力義務はなく、本人が希望する場合に限り接種を受けることができます。
任意接種
定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種を受けることができます。接種費用は全額自己負担となります。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。