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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン定期接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

接種後に健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づき救済を受けることができます。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。

救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省)をご参照ください。

予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/676KB]

・健康被害救済制度に関するお問合せ(申請・相談)
   防府市 健康増進課 地域医療係
   電話番号:0835-24-2161
   Fax番号 :0835-25-4963
   受付時間:平日、午前8時15分から午後5時まで

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