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交付対象水田が見直されました
更新日:2026年3月27日更新
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5年水張りルールの要件緩和について
「水田活用の直接支払交付金」において、令和9年度以降、過去5年間(令和4年~令和8年度)に一度も水張りが行われていない水田は、交付対象外となる(以下、5年水張りルール)とお知らせしておりましたが、国の見直しにより、令和7年度及び令和8年度について5年水張りルールの要件が緩和されました。
以前のルール(令和6年度まで)
〇水稲作付または
〇1か月以上のたん水管理(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)
令和7年度以降のルール
〇水稲作付または
〇1か月以上のたん水管理(※1)または
〇連作障害を回避する取組(令和7年度または8年度)
※1 令和4~6年度に、水稲作付または1か月以上のたん水管理に取り組んだほ場は、令和7年度または令和8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
・1か月以上のたん水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めません。
以前のルール(令和6年度まで)
〇水稲作付または
〇1か月以上のたん水管理(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)
令和7年度以降のルール
〇水稲作付または
〇1か月以上のたん水管理(※1)または
〇連作障害を回避する取組(令和7年度または8年度)
※1 令和4~6年度に、水稲作付または1か月以上のたん水管理に取り組んだほ場は、令和7年度または令和8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
・1か月以上のたん水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めません。
参考資料
1か月以上のたん水管理を行う場合
防府徳地地域農業再生協議会の現地確認が必要となります。水張り開始前に、「水張計画書兼確認書」を防府徳地地域農業再生協議会へ提出してください。
連作障害回避の取組を行う場合
下記いずれかの取組を実施してください。
1.土壌改良資材の施用(地域の栽培暦または袋の表示に沿って施用すること)
2.有機物の施用(地域の栽培暦または袋の表示に沿って施用すること)
3.土壌に係る薬剤の散布(薬剤の使用基準に沿って施用すること)
4.後作緑肥の作付け(地域の栽培暦または袋の表示に沿って施用すること)
5.病害虫抵抗性品種の作付け(抵抗性台木の使用など)
6.その他(太陽熱消毒、温湯消毒など)
取組後、「連作障害回避の取組実施確認書」を防府徳地地域農業再生協議会へ提出してください。
1.土壌改良資材の施用(地域の栽培暦または袋の表示に沿って施用すること)
2.有機物の施用(地域の栽培暦または袋の表示に沿って施用すること)
3.土壌に係る薬剤の散布(薬剤の使用基準に沿って施用すること)
4.後作緑肥の作付け(地域の栽培暦または袋の表示に沿って施用すること)
5.病害虫抵抗性品種の作付け(抵抗性台木の使用など)
6.その他(太陽熱消毒、温湯消毒など)
取組後、「連作障害回避の取組実施確認書」を防府徳地地域農業再生協議会へ提出してください。
