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農業振興地域制度と農用地区域からの除外手続きの紹介

更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度の紹介

農業振興地域は、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、農用地等として利用すべき相当規模の土地があり、農業の生産性や農業従事者の所得の向上が図られる地域に対して都道府県知事が指定するものです。

本市では、都市計画法に基づく市街化区域、飛行場(自衛隊防府基地)、大規模な森林区域を除いた区域が「防府農業振興地域」に指定されています。

防府農業振興地域整備計画

本市では、農業振興地域内における土地の農業上の有効利用や優良農地の確保など、農業振興を総合的かつ計画的に推進するため、昭和49年8月20日に「防府農業振興地域整備計画」を策定しました。その後、法律の改正や社会情勢の変化を受けて、昭和63年、平成15年と平成31年に見直しを行っています。

農用地区域の指定

整備計画では、次の区域を「農用地区域」に指定しています。

付図1号土地利用計画図 [PDFファイル/3.62MB]

・農用地区域指定の条件

  1. 10ヘクタール以上の規模で集団的に存在する農用地
  2. 土地改良事業等の施行に係る区域内の土地
  3. 上記1、2以外の土地で、その地域の特性に即した農業の振興を図るため、農業上の利用を確保することが必要である土地
  4. 上記1、2の区域内の土地の保全または利用上必要な施設のために使用する土地
  5. 2ヘクタール以上の規模で集団的に設置している農業用施設や、上記1、2の区域内の土地に隣接している農業用施設のために利用する土地

 農用地区域に指定されていることが、各種農業施策の実施の条件になっていることがあります。また、農用地区域に指定されている農用地等を農業以外の用途に変更することは原則できません。

農用地区域の確認

農用地区域に指定されている農用地かどうかの確認(照会)については、下記のお問い合わせフォームによりお問い合わせください。

「農用地区域の確認」のお問い合わせフォームはこちら

※お問い合わせのタイミングによっては、回答にお時間をいただく場合があります。御了承ください。

 農用地区域からの除外手続き

 農用地区域に指定されている農用地等を農業以外の用途に変更することは原則できませんが、やむを得ない場合として、次の条件をすべて満たす場合に限り、農用地区域からの除外が可能です。

農用地区域から除外し、農地転用や開発等の許可を得ることで、その土地を農業以外の用途の土地に変更し、住宅の建築等をすることができます。

その土地を農用地等以外の用途で利用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることができないこと
  • その土地を利用する具体的な開発計画があり、除外後、すぐに事業を実施すると見込まれること
  • 農地転用や開発許可など、関連する他法令の許認可が得られる見込みがあること
  • その開発等を行う上で必要最小限の面積であること
  • 土地の所有状況等から、農用地区域以外に代替地がないこと
その土地を除外することで、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  • この地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成を阻害しないこと
その土地を除外することで、その地域内における農用地の集団化、農作業の効率化など、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農地の集団性を阻害しないこと
  • 草刈りや病害虫の防除など、効率的な農作業を阻害しないこと
その土地を除外することで、その地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 認定農業者等による利用集積の計画がある農用地でないこと
その土地を除外することで、その地域内の土地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • ため池や用排水路等をきそん、崩壊させるおそれがないこと
  • 土砂の流出による用排水の滞留や汚濁水の流入等が起こらないこと
その土地が土地改良事業の施行地である場合は、その事業の完了後8年を経過していること
  • 土地改良事業の工事完了公告に記されている工事完了日の属する年度の翌年度から起算し、8年未満でないこと
  • 今後実施される土地改良事業の予定地でないこと

 除外の申出受付期間

 農用地区域からの除外の相談及び申出については、随時受け付けていますが、事務処理及び関係機関との調整等により、年3回(6月、10月、翌2月の各月末)の締め切りを設けています。締め切り後、除外の決定までに約5~6か月かかります。

 農業用施設用地への変更

 農用地区域内の農用地を農業用の集出荷施設、加工所、農機具倉庫等の農業用施設用地に変更する場合には、農用地区域内における用途区分の変更をします。

用途変更の場合も、除外と同じ条件に照らし合わせて変更の可否を判断します。また、用途変更に要する期間は約2か月ですが、締め切りは除外と同一です。

なお、自宅に隣接し一体的に利用する場合などにおいては、自宅敷地の拡張として除外手続きを行うことになりますのでご注意ください。

 提出書類について

 提出書類については、あらかじめ開発等の内容を確認し、除外の見込みの有無を判断した上でお渡しすることとしています。お手数ですが、下記までお問い合わせください。

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