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地籍調査に関するお願い

更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示

一筆地調査の当日までにやっておいていただくこと

ご自分の土地の所在と境界の確認境界を確認しているイラストです

 地籍調査の対象となる土地について、地籍調査室から土地の一覧表を送付しますので、ご自分の土地がどこにあるのか確認しておいてください。また、事前に隣接地の所有者の方と、境界の確認をしておいてください。確認ができていないと、一筆地調査当日、調査がスムーズに行えない場合があります。
 なお、隣接地の所有者がわからない場合は、地籍調査室までご相談ください。

境界の刈払い境界の刈払い後のイメージのイラストです

 山林、原野など見通しの悪いところは、お互いの話し合いのうえ、境界を中心に双方1メートルくらいで、杭と杭とが続けて見通せるように刈払いをしていただき、調査・測量ができるようにしておいてください。

調査当日(一筆地調査)

 一筆ごとの土地について、所有者及び関係人の立会のもとで調査します。調査期間は秋から冬にかけて行われますが、全体の進捗状況をみながら調査日が計画され、所有者の立会のもとで、一筆ごとの境界に杭を打ちます。

  • 一筆地調査では、境界の確認・杭打ちと共に、地目の確認や、分筆・合筆の確認が行われます。
  • 杭は、抜いたり動かしたりしないようにしてください。
  • 調査日に本人が立会できないときには、事前に代理人に委任することができます。
  • 一筆地調査ができなかった場合、筆界未定になる場合がありますので、ご注意ください。

筆界未定について

下記のような場合は、筆界未定として処理することになります。

  • 境界紛争で解決がつかない場合。
  • 境界の伐採がされず、調査や測量ができない場合。
  • 所有者または代理人が立会をしない場合。

筆界未定となった場合は、地籍図に隣接地との境界が表示されません(下図のとおり)。

境界の定まった地籍図と筆界未定の地籍図のイラストです

 地籍調査時に筆界未定となった場合、その後に、土地の売買等で筆界未定を解除する必要が生じても市で再測量することはできません。その場合、測量や登記などはすべて所有者でしなければなりませんので、大変な手間と費用がかかります。

 従来から境界の定まらない土地や、境界不明の土地については、事前によく話しあって円満に解決しておいてください。

公共用地との境界について

 里道・水路(いわゆる赤線・青線)については、関係機関と協議をしながら調査を行い、所有者の同意を得た上で、原則として、字限図(分間図)とおりに境界を確認し、杭を打たせていただきます。

基準点の埋設について

 「基準点」として、コンクリート杭や白色プラスチック杭、金属鋲等を、設置させていただくことがあります。これは、測量のために必要なものですので、抜いたり動かしたりしないようご協力をお願いします。(これらは、土地の境界杭ではありません。)

調査期間中の異動について

 地籍調査によって調査した土地は、調査期間中に、分合筆・名義人変更・抵当権設定などの土地の異動(登記申請)をされた場合、地籍調査の結果が反映されず、処理不能になる場合があります。
 このため、調査時から成果が登記所に送付されるまでの間に、登記手続をしなければならない場合は、必ず地籍調査室までご連絡ください。 

地籍調査は、土地所有者である皆さまのご協力がなければできません。
ご自分の財産を守るためにも、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。