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防府市森林整備計画を変更しました

更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

防府市森林整備計画を変更しました

森林法第10条の6第4項の規定により「防府市森林整備計画」を変更しましたので、同法第10条の5第10項の規定により公表いたします。

計画期間

令和2年4月1日から令和12年3月31日まで(10年間)

計画概要

森林の有する多面的機能(水源かん養機能、山地災害防止機能等)を総合的かつ高度に発揮させるため、本市の森林整備の基本方針や森林所有者等が行う伐採や造林等の森林施業に関する事項等を定め、適切な森林整備の推進を図るための計画です。

防府市森林整備計画の目次

1.伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

2.森林の整備に関する事項
 第1 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く)
 第2 造林に関する事項
 第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法、その他間伐及び保育の基準
 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
 第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
 第6 森林施業の共同化の促進に関する事項
 第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
 第8 その他必要な事項

3.森林の保護に関する事項
 第1 鳥獣害に関する事項
 第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防、その他の森林の保護に関する事項

4.森林の保健機能の増進に関する事項

5.その他森林の整備のために必要な事項
【別表1】 公益的機能別施業森林の区域
【別表2】 施業の方法別の公益的機能別施業森林の区域

※「公益的機能別施業森林の区域」及び「施業の方法別の公益的機能別施業森林の区域」については、防府市農林漁港整備課(5号館2階)でご確認できます。

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