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農業用ため池の届出制度について
更新日:2021年6月18日更新
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農業用ため池の届出制度が始まりました
平成30年7月豪雨をはじめ、近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、甚大な被害が相次いで発生しております。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を都道府県に届け出ることが必要となります。
対象
・防府市内にある農業用ため池
・届出は、所有者または管理者のいずれかが提出してください。
※施行日以降にため池を設置する場合、所有者が届出をする必要があります。
・届出は、所有者または管理者のいずれかが提出してください。
※施行日以降にため池を設置する場合、所有者が届出をする必要があります。