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漁港施設及び海岸保全施設における占用許可申請書
更新日:2021年2月8日更新
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条例により、市の管理する漁港施設、海岸保全施設等において、工作物等を設けて占用するときは下記のとおり申請書の提出が必要となります。占用物件、場所、目的等により許可できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
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条例により、市の管理する漁港施設、海岸保全施設等において、工作物等を設けて占用するときは下記のとおり申請書の提出が必要となります。占用物件、場所、目的等により許可できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
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