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森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年11月5日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村長へ事後の届出が義務付けられました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した人です。
ただし、「国土利用計画法に基づく土地売買の契約の届出」を提出している人は対象外です。

届出が必要な森林の土地

届出が必要な森林は、面積に関わらず「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。 

取得した森林の土地が届出の対象か否かは、防府市農林漁港整備課窓口(5号館2階)のほか、「やまぐち森林情報公開システム(外部サイトへリンク)」でも確認できます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

取得した土地が所在する市町村長に提出します。
〒747-8501
防府市寿町7番1号(5号館2階)
防府市産業振興部農林漁港整備課森林整備係
電話番号:0835-25-2374

届出の内容

届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、下記の書類が必要です。
・登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面

届出様式

 

※制度の内容について詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 

林野庁ホームページ(森林の土地の所有者届出制度)外部サイトへリンク

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