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公益通報者保護制度

更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

外部公益通報者保護制度とは

外部公益通報(2号通報)は、労務提供先について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することをいいます。

公益通報者保護制度の詳細は公益通報者保護制度(消費者庁)(外部リンク)をご確認ください。​

要件

防府市へ通報する場合

  1. 労働者等であること(過去に労働者であった方も対象です)
    ・現在または過去にその事業者に雇用されていた労働者
    ・その事業者を派遣先とする派遣労働者
    ・その事業者の取引先の労働者
    ・その事業者の役員
    ・市の要綱において別に定めるその他通報者(例:法令違反を知り得る立場にあるその他の者)
  2. 不正の目的で行われた通報でないこと
  3. 法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
    (公益通報者保護法で規定する法令違反以外についても対象となります)
  4. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
  5. 防府市が通報内容についての処分等の権限を有すること
    (防府市が窓口になる通報は、市の権限で処分できる違反行為が対象です。)
    消費者庁が公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部リンク)を公開していますので、ご覧ください。
    市の取扱要綱:防府市外部公益通報取扱要綱 [PDFファイル/212KB]

防府市における通報及び相談窓口

  • 処分等の権限を有する担当部署が明らかな場合→各担当部署(各課連絡先
  • 担当課が不明な場合の相談→防府市商工振興課労政係本庁舎5階(Tel:0835-25-2574)
    (商工振興課から担当部署へ引き継ぎします)

公益通報者保護法の内容の詳細は消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイト(外部リンク)を
ご覧下さい。

通報の方法

通報は下記の方法で受け付けます。
・書面
・電子メール
・ファックス
・面談

通報にあたっては匿名でも受け付けますが、調査結果の報告等はできませんのでご了承ください。

 

運用状況

※現在受け付けているものはありません。

 

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