本文
外国人材の日本語教育に取り組む事業者を応援します
外国人材の日本語教育に取り組む事業者を応援します。
外国人材の日本語教育に取り組む市内中小企業者等に対し、教育に係る経費の一部を補助します。

補助対象者
- 防府市内に事業所を有する法人または個人
※ 法人については、資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が
300人以下であること - 現に外国人材を雇用し、今後も継続して雇用する意思がある者
- 市税を滞納していないこと
- 事業主または役員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと
- 風営法第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を営む者に該当しないこと
補助対象事業
補助対象者が雇用する外国人材に対して行う日本語教育
※ 日本語教育を受ける外国人材(以下「受講者」という。)及び日本語教育について、下記に掲げる要件を
すべて満たす必要があります。
※ 以下要件には注意事項があります。詳しくは募集要領 [PDFファイル/223KB]をご確認ください。
| 受講者について | 日本語教育について |
|---|---|
|
・在留資格が「技能・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能 ・直接雇用されている者であること ・雇用開始から3年以内であること ・市内に所在する事業所で勤務する者であること |
・受講者から費用を徴収しないものであること ・外国人技能実習法施行規則第1条第7号の入国後講習として ・受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されるもの |
(2)対象期間
- 事業認定後から令和9年2月28日までに事業が完了するもの
補助対象経費
- 講師謝金
- 講師旅費
- テキスト代
- 会場借上費
- 受講料
- 印刷製本費
- 委託料
- 選考料
- 入学金
※消費税及び地方消費税に相当する額を除く。
※経費を支出したことが確認できるものに限ります。
補助額
補助対象経費の2分の1(限度額:1事業者あたり10万円)
※国・県・市及びこれらに準じる団体からの補助または助成を受けた経費については、対象外となります。
※1事業者1回限り。
手続きの流れ
事業認定前に申込み、支払いまたは受講を開始した場合は対象外となりますので、必ず初めにご申請ください。

事業認定申請に必要なもの
原則事業実施日の1か月前までに以下の書類を提出してください。
- 事業認定申請書 [Wordファイル/24KB]
- 事業計画書 [Wordファイル/26KB]
- 事業内容がわかるもの(日本語学習機関等が発行する教室案内等)
- 研修に係る費用がわかるもの(見積書の写し等)
- 受講者の在留カードの写し
- 受講者との雇用関係がわかるもの(労働条件通知書または雇用契約書の写し ※日本語で作成または日本語併記がされたもの)
- 市税の滞納のないことの証明書 ※課税課窓口・各出張所で取得できます。納税後2週間以内に証明書を取得される場合、納付したことを確認できる書類が必要です。窓口にお越しの際は、納付時の領収書等(領収日付印のあるもの)または口座引落とし済の通帳のコピーをお持ちください。
※証明書は、発行日が申請から3か月以内のものを添付してください。 - 誓約書 [Wordファイル/23KB]
申請期間
令和9年1月29日(金曜日)まで
申請先・申請方法
防府市商工振興課へ提出してください。
【宛先】747-8501 山口県防府市寿町7番1号 商工振興課 労政係 宛
(防府市役所 本館5階)
事業認定
事業認定申請書の提出を受け、審査の結果補助対象事業と認めたときは事業認定通知書を送付します。
事業認定前に申込み、支払い、受講を開始されると対象外となります。必ず事業認定後にお手続きを開始してください。
補助事業の変更または中止をする場合
日程や金額等、認定後に当該補助事業を変更もしくは中止しようとするときは、以下の書類を提出して
ください。
※金額変更の場合、補助予定額の2割程度の増減であれば届け出は不要です。
交付申請
補助事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
- 交付申請書 [Wordファイル/24KB]
- 実績報告書 [Wordファイル/25KB]
- 事業を実施したことを証する書類(修了証の写しや実施中の写真など)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書や通帳の写しなど)
補助金の支払いについて
交付申請書の提出を受け、審査の結果適当と認めたときは交付決定通知書を送付します。
交付決定通知書が届きましたら、請求書を提出してください。
請求書受理後、30日以内に補助金を交付する予定です。
