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防府市創業支援事業について(令和6年6月更新)

更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

防府市創業支援等事業計画の策定及び認定について

本市は、成長性及び独創性をもって創業される方を支援し、市内において元気のある新しい創業者を発掘・育成するため、経済産業省及び総務省より認定を受けた「防府市創業支援等事業計画」を策定しています。

防府市創業支援等事業計画 [PDFファイル/365KB]

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

特定創業支援等事業について

創業支援等事業計画に位置付けられた事業のうち、「特定創業支援等事業」を受けた方は国の特別な支援が受けられます。

※特定創業支援等事業とは、創業支援機関が行う1か月以上かつ4回以上の継続した支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓のノウハウが習得できる事業を言います。

<支援対象者>

創業希望者、または創業後5年未満の事業者

<支援機関及び支援事業の内容>

防府市創業支援等事業計画に記載のとおり

特定創業支援等事業修了者について

特定創業支援を受けた方は、以下の支援措置を受けることができます。なお、支援措置を受けるためには、市が発行する証明書が必要です。

 1.証明書の発行手続きについて

  創業支援機関に「修了証明書」や「指導証明書」、「創業支援カルテ」の発行を依頼し、受領してください。

 その後、以下の電子申請フォームにより申請手続きを行ってください。

  なお、申請にあたっては「申請マニュアル [PDFファイル/596KB]」をご確認ください。

  また、商工振興課窓口で紙での申請も可能です。ご希望の方は事前に電話での連絡をお願いします。

  電子申請フォームはこちら(外部リンク)

  1. 支援措置について

  会社設立時の登録免許税の軽減措置等、以下の通りです。また、経済産業省が実施する事業「小規模事業者持続 

 化補助金」に令和4年度から新たに「創業枠」が新設され、補助上限額が通常50万円から200万円に引き上げられ

 ることとなりました。

 対象

 創業を行おうとするまたは創業後5年未満の個人
 ※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。

 内容

 1.会社(※1)設立時の登録免許税の軽減について

 (1) 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受け

 ることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する 

 必要があります。

 ※1 株式会社又は合同会社を指します。

 ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)に軽減されます。

 (2) 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

 (3) 本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

 2.創業関連保証の特例について

  (1) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特 

 例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受け

 る必要があります。

  (2) 本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を

 活用することができます。

 

 3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

  (1) 特定創業支援事業を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用

 することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

【小規模事業者持続化補助金 創業枠について】

  特定創業支援等事業による支援を、過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者は、補助上

 限額が50万円から200万円に引き上がる 創業枠への申請が可能となります。

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