ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 商工振興課 > 防府市小規模事業者中東情勢緊急支援資金利子補給事業について

本文

防府市小規模事業者中東情勢緊急支援資金利子補給事業について

更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

概要

防府市中小企業振興資金融資制度のうち、「小規模事業者中東情勢緊急支援資金」の融資を受けた市内事業者に対し、利子補給金を交付します。

対象者

小規模事業者中東情勢緊急支援資金(以下「対象資金」という)の融資を受けた方(利子補給対象融資枠:3億円)

要件

以下のすべてに該当される事業者が対象となります。

  • 市内に主たる事業所を有していること
  • 市税を完納していること

利子補給額と補給期間

利子補給額:据置期間内に係る利子全額

利子補給期間:対象資金に設定された据置期間

交付申請書の提出

毎年度(4月1日~3月31日)の利子の支払が完了した後、速やかに下記の書類を提出してください。

利子補給金は、毎年度交付申請が必要になります。

  • 交付申請書
  • 金銭消費貸借契約の写し
  • 金融機関が発行した返済予定表の写し
  • 元利金支払証明書または通帳の写し
  • 市税の滞納がないことの証明書
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)
  • (個人の場合)住民票(発行後3か月以内)
  • (個人の場合)青色申告決算書の写し(白色申告者は収支内訳書の写し)

利子補給金の支払いについて

交付決定通知書が届いたら、請求書を提出してください。

書類の提出先について

(郵送の場合 

〒747-8501 防府市寿町7番1号 

防府市 商工振興課 宛

※「小規模事業者中東情勢緊急支援資金利子補給金」とご記載ください。 

 

(持参の場合) 

〒747-8501 防府市寿町7番1号 本館5階 商工振興課

留意事項

以下のいずれかに該当した場合、利子補給金の交付は終了します。

  • 廃業したとき。
  • 市外に転居したとき。
  • 代位弁済が行われたとき 等。