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防府市内で太陽光発電設備を設置・操業される事業者の皆様へお願いします
太陽光発電事業を実施される皆様へ
再生可能エネルギーである太陽光発電の普及が進む一方で、設置工事等をめぐり、近隣住民等とのトラブルが発生しています。
事業者の皆様におかれましては、関係法令の遵守及び国の事業計画策定ガイドラインや下記事項に御留意いただき、当該地や周辺地域の環境保全及び地域の皆様の安全・安心に御配慮いただきますようお願いします。
太陽光発電設置・事業実施に係る留意事項
1.地域住民等への事業内容の周知
FIT/FIP制度に基づく事業計画の認定を受ける場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催または事前周知措置が必要となります。
FIT/FIP制度を利用しない太陽光発電設備の設置についても、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に記載の内容を参考に、事業計画作成の初期段階から、地域住民を対象とした説明会の開 催など、事業内容の十分な周知を行ってくださいますようお願いいたします。
また、その周知については一方的な説明に終始することなく、地域住民の意見等を聴き、適切なコミュニケーションを図るようにしてくださいますようお願いいたします。
2.地域住民等への配慮
設置等の工事を実施するに当たっては、国の事業計画策定ガイドライン・環境配慮ガイドラインに基づき、濁水、騒音などの発生防止及び地域住民等の安全確保に努めるほか、反射光など、周辺環境への影響等に十分配慮をいただきますようお願いいたします。
また、地域住民等から工事等に対する意見や要望などが寄せられました際には、真摯に対応いただきますようお願いいたします。
3.設置後の適切な運営
太陽光発電施設の適切な運営には、適切な維持管理が不可欠です。土砂流出・水害の防止、景観等の周辺環境との調和などに配慮するとともに、繁茂する雑草の対策を始め、地域住民の住環境への影響がないように、適切な運営を行っていただきますようお願いいたします。
設備の操業期間(設置等の工事期間も含む)に生じる産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り、適正に処理していただきますようお願いいたします。
4.非常時の対応と緊急連絡先の掲示
落雷・防風・豪雪・地震などの自然災害等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす恐れがある事象が発生した場合は、直ちに発電状況を確認したうえで、速やかに現地を確認してください。
発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生する恐れがある場合、又は発生した場合は、市及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するとともに、被害防止及び被害拡大防止のための措置を講じてください。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)にも規定がありますが、同法適用外の設備につきましても、見やすい場所に標識等により緊急連絡先の掲示をしてください。
5.設備の所有者等が変更になる場合の留意点
事業譲渡、合併又は会社分割等を原因として事業者等が変更になる場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催または事前周知措置が必要となります。
また、地域住民等と締結した協定書等がある場合は、その効力等を引き続き継続するよう努めてください。
太陽光発電設置に関する防府市の主な受付窓口
下記に記載している要件等に満たない設備についても、上記項目に御配慮いただいた設置工事及び設置後の管理運営に努めていただきますようお願いします。
関係法令 | 種別 | 要件等 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
国土利用計画法 |
届出(23条) (右記土地取引の契約締結後、2週間以内【契約締結日を含む】) |
次の面積以上の土地取引 (所有権等の権利の取得を目的とし、対価の授受のあるもの) ■市街化区域:2,000平方メートル ■市街化区域外の都市計画区域:5,000平方メートル ■都市計画区域外:10,000平方メートル |
行政管理課 管財係 0835-25-2282 |
都市計画法 |
許可 (29条) |
開発行為の許可 ■市街化区域:開発区域の面積が1,000平方メートル以上 ■市街化調整区域:開発区域の面積による除外なし ■都市計画区域外:開発区域の面積が1ヘクタール以上 |
開発建築指導課 開発審査係 0835-25-2451 |
許可 (42条) |
開発許可を受けた土地における建築等の制限 ■用途地域等が定められた地域以外の区域に適用 |
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許可 (43条) |
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限 ■市街化調整区域に適用 |
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届出 |
開発行為に該当しない場合は開発行為でない旨の届出の提出をお願いします。 |
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建築基準法 |
建築物の確認申請 |
太陽光発電設備の架台下の空間を車庫、倉庫(物置)等の用途に利用する場合 |
開発建築指導課 建築審査係 0835-25-2449 |
景観法 |
届出 (16条第1項) |
建築物・工作物の新築、増築、改築又は移転 ■建築物:高さ13m超又は建築面積1,000平方メートル超 ■擁壁・フェンス等:高さ2メートル超 ■その他工作物:15メートル超
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ■盛土又は切土によって生じるのりの高さ3メートル超、かつ、開発面積1,000平方メートル超 |
都市計画課 まちなみデザイン係 0835-25-2153 |
土砂災害防止法 | ‐ |
区域に関するご相談 |
河川港湾課 維持管理係 0835-25-2431 |
森林法 |
届出 |
森林で事業を行うには届出等が必要となる場合があります。 |
農林漁港整備課 森林整備係 0835-25-2374 |
農地法 |
農地転用 (4条・5条) 許可・届出 |
登記地目もしくは現状が農地(田・畑等)の場合 |
農業委員会事務局 農業振興係 0835-25-2146 |
農業振興地域の整備に関する法律 |
申出 |
農業振興地域農用地区域内の土地は、原則設置不可 |
農林水産振興課 農畜産係 0835-25-2136 |
文化財保護法 |
届出 (事前の埋蔵文化財確認調査及び発掘届) 許可 (向島のみ文化庁宛に現状変更等許可申請が必要) |
向島全島及び周知の埋蔵文化財包蔵地内で地下掘削を伴う工事を行う場合 |
文化振興課 文化財室調査係 0835-25-2532 |
再生可能エネル ギー電気の利用 の促進に関する特別措置法 | ‐ |
説明会開催に係る「周辺地域の住民」の範囲のご相談 |
商工振興課 商工振興係 0835-25-2147 |
【チラシ】防府市内で太陽光発電事業を実施される事業者の皆様へ [PDFファイル/275KB]
関連リンク等
資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/932KB]
資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 [PDFファイル/2.63MB]
資源エネルギー庁「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」 [PDFファイル/691KB]
環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」 [PDFファイル/12.99MB]
山口県環境政策課「山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について」
太陽光発電協会「太陽光発電事業が適切かどうか確認できるチェックシート」 [PDFファイル/1.8MB]