本文
防府市内で太陽光発電設備を設置・操業される事業者の皆様へお願いします
太陽光発電事業を実施される皆様へ
再生可能エネルギーである太陽光発電の普及が進む一方で、設置工事等をめぐり、近隣住民等とのトラブルが発生しています。
事業者の皆様におかれましては、関係法令の遵守及び国の事業計画策定ガイドラインや下記事項に御留意いただき、当該地や周辺地域の環境保全及び地域の皆様の安全・安心に御配慮いただきますようお願いします。
太陽光発電設置・事業実施に係る留意事項
1.地域との関係構築について
事業計画作成の初期段階から、地域住民と適切なコミュニケーションを図っていただきますようお願いします。また、事業規模や内容、設置後の管理運営方法等について説明会を開催するなど、地域住民に十分周知していただくとともに、事業についての理解を得られるよう努めていただきますようお願いします。
2.地域への配慮について
設置等工事に伴う粉塵・騒音・振動、濁水等の発生防止及び災害発生リスクの高い場所への設置を避けるなど安全確保に努めていただきますようお願いします。また、操業期間中は、反射光や輻射熱、電磁波が周辺環境等を害することのないよう、適切な措置を講じていただきますようお願いします。
3.標識の掲示等について
出力20kW以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、国の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に沿った標識の掲示をお願いします。また、出力20kW未満の太陽光発電事業者についても、発電設備の外部から見えやすい場所に、事業者、所在地、住民からの相談を受け付ける連絡先及び緊急時の連絡先等を明記した看板等の設置に努めていただきますようお願いします。
4.事業地の管理について
事業地の管理にあたり、雑草の管理や環境保全等に関する対策を随時行っていただくとともに、事業計画策定段階では予期しなかったような問題が生じた場合、迅速に対策を講じるなど、地域への影響に配慮していただきますようお願いします。
太陽光発電設置に関する防府市の主な受付窓口
下記に記載している要件等に満たない設備についても、上記項目に御配慮いただいた設置工事及び設置後の管理運営に努めていただきますようお願いします。
関係法令 | 種別 | 要件等 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
国土利用計画法 |
届出(23条) (右記土地取引の契約締結後、2週間以内【契約締結日を含む】) |
次の面積以上の土地取引 (所有権等の権利の取得を目的とし、対価の授受のあるもの) ■市街化区域:2,000平方メートル ■市街化区域外の都市計画区域:5,000平方メートル ■都市計画区域外:10,000平方メートル |
行政管理課 管財係 0835-25-2282 |
都市計画法 |
許可 (29条) |
開発行為の許可 ■市街化区域:開発区域の面積が1,000平方メートル以上 ■市街化調整区域:開発区域の面積による除外なし ■都市計画区域外:開発区域の面積が1ヘクタール以上 |
開発建築指導課 開発審査係 0835-25-2451 |
許可 (42条) |
開発許可を受けた土地における建築等の制限 ■用途地域等が定められた地域以外の区域に適用 |
||
許可 (43条) |
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限 ■市街化調整区域に適用 |
||
届出 |
開発行為に該当しない場合は開発行為でない旨の届出の提出をお願いします。 |
||
建築基準法 |
建築物の確認申請 |
太陽光発電設備の架台下の空間を車庫、倉庫(物置)等の用途に利用する場合 |
開発建築指導課 建築審査係 0835-25-2449 |
景観法 |
届出 (16条第1項) |
建築物・工作物の新築、増築、改築又は移転 ■建築物:高さ13m超又は建築面積1,000平方メートル超 ■擁壁・フェンス等:高さ2メートル超 ■その他工作物:15メートル超
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ■盛土又は切土によって生じるのりの高さ3メートル超、かつ、開発面積1,000平方メートル超 |
都市計画課 まちなみデザイン係 0835-25-2153 |
土砂災害防止法 | ‐ |
区域に関するご相談 |
河川港湾課 維持管理係 0835-25-2431 |
森林法 |
届出 |
森林で事業を行うには届出等が必要となる場合があります。 |
農林漁港整備課 森林整備係 0835-25-2374 |
農地法 |
農地転用 (4条・5条) 許可・届出 |
登記地目もしくは現状が農地(田・畑等)の場合 |
農業委員会事務局 農業振興係 0835-25-2146 |
農業振興地域の整備に関する法律 |
申出 |
農業振興地域農用地区域内の土地は、原則設置不可 |
農林水産振興課 農畜産係 0835-25-2136 |
文化財保護法 |
届出 (事前の埋蔵文化財確認調査及び発掘届) 許可 (向島のみ文化庁宛に現状変更等許可申請が必要) |
向島全島及び周知の埋蔵文化財包蔵地内で地下掘削を伴う工事を行う場合 |
文化財課 文化財調査係 0835-25-2532 |
【チラシ】防府市内で太陽光発電事業を実施される事業者の皆様へ [PDFファイル/244KB]
太陽光発電に関するガイドライン等
資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 [PDFファイル/17.25MB]
資源エネルギー庁「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」 [PDFファイル/691KB]
環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」 [PDFファイル/12.99MB]
山口県「山口県内で大規模な太陽光発電所を計画中の事業者さまへ」 [PDFファイル/694KB]
太陽光発電協会「太陽光発電事業が適切かどうか確認できるチェックシート」 [PDFファイル/1.65MB]