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【終了しました】中小企業省エネルギー設備等導入支援事業補助金の募集について
令和4年8月1日(月)より募集を開始します。
概要
次のいずれかに該当する市内事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。
<一般枠>
温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量の削減のため、省エネルギー診断の結果に基づき省エネルギー
設備等を導入する中小企業者
<LED照明器具・空調設備導入枠>
原油価格・物価高騰対策として既存の照明設備、空調設備を省エネルギー設備に更新し、エネルギーコストの
削減による経営の安定化及び温室効果ガスの削減に取り組む中小企業者
補助対象者
以下全てに該当する事業者対象となります。
<共通>
(1)市内に事業所を有する者
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
※中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者の定義はこちら
(3)市税等に滞納がない者
(4)防府市暴力団排除条例に該当しない者
(5)宗教活動又は政治活動を目的としていない者
(6)同一の内容で国・地方公共団体又はこれに準ずる団体からの補助金交付決定を受けていない者
※同一法人・事業者での応募は、1申請に限ります。
補助対象事業
次のすべての要件を満たす事業が対象です。
<一般枠> | <LED照明器具・空調設備導入枠> | |
---|---|---|
1 |
交付申請の日前3年以内に報告を受けた省エネルギー診断に基づき、市内の事業所に省エネルギーに資する設備・機器を設置するものであること |
次のいずれかに該当すること。 ・蛍光灯又は白熱灯をLED照明器具に更新する事業 ・既存の空調設備をグリーン購入法調達基準に適合する 設備もしくは、トップランナー基準を満たす設備又はトップ ランナー基準を満たす設備と同等の性能を有すると認め られる設備に更新する事業 |
2 |
省エネルギー診断における改善提案の内容を変更 せず、そのまま実施するものであること |
市内の事業所に省エネルギー設備等を導入するものであること |
3 |
温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるもので あること |
設備等の導入は、リース契約によるものでないこと |
4 |
設備等の導入は、リース契約によるものでないこと |
導入する設備等は、未使用品であること |
5 | 導入する設備等は、未使用品であること |
導入する設備等は、自社の事業の用に供するものであること |
6 |
導入する設備等は、自社の事業の用に供する ものであること |
|
<一般枠>
※補助対象者が設備等を設置する事業所の所有権を有しない場合は、当該事業所の所有者から設備・機器を
設置することについて承諾を得てください。
※補助金の交付を受けるには、省エネルギー診断結果が必要です。
交付申請日までに一般財団法人省エネルギーセンター又は、省エネお助け隊(経済産業省資源エネルギー庁の
「地域プラットフォーム構築事業」で採択された省エネ支援団体)等が実施する省エネルギー診断を受診し、省エネル
ギー診断報告書を受領してください。
<LED照明器具・空調設備導入枠>
※ 既存のLED照明器具の更新及び工事を伴わない管球のみの更新の場合は、対象外となります。
※ 補助対象者が設備等を設置する事業所の所有権を有しない場合は、当該事業所の所有者から設備・機器を
設置することについて承諾を得てください。
補助対象期間
<共通>
交付決定日から令和5年2月28日(火)まで
※ 補助対象期間に契約・発注・支払が完了しない経費は補助できません。
補助金額
<一般枠>
補助率 :補助対象経費の総額の4分の3
補助金額:100万円以内の額(千円未満切捨)
<LED照明器具・空調設備導入枠>
補助率 :補助対象経費の総額の4分の3
補助金額:20万円以内の額(千円未満切捨)
補助対象経費
<共通>
費目 | 対象経費 | |
---|---|---|
1 |
設計費 |
補助対象事業を遂行するために必要な設計に要する経費 |
2 |
設備費 |
補助対象事業を遂行するために必要な機械装置の購入等に要する費用 |
3 |
工事費 |
補助対象事業を遂行するために必要な工事に要する経費( 基礎工事、据付工事、 配線・配管工事、運搬費、撤去処分費等) |
※ 根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額・支払の有無・日時等が確認出来ない経費については、補助金の
対象外となります。
補助対象外経費
<共通>
次に掲げるものは、補助対象となりませんので、ご注意ください。
■ 交付決定日より前に支払われた経費
■ 他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費
■ 本事業との関連が認められない経費
■ 根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額・支払の有無・日時等が確認出来ない経費
■ 過剰と見なされるもの、将来用、兼用および予備用のもの係る経費
■ 中古の設備の設置に要する経費 ■ 家賃・光熱水費・通信費などの固定費
■ 各種保険料 ■ 各種キャンセルに係る取引手数料など
■ 公租公課 ■ 消費税及び地方消費税
■ 自社内部の取引によるもの ■ オークションによる購入
■ 金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払
■ 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
■ 土地の取得及び土地賃借料 ■建屋に係る工事費
スケジュール
申請手続
<一般枠>
(1)提出書類
1 交付申請書(第1-1号様式) [Wordファイル/34KB]
4 省エネルギー診断報告書の写し
5 導入する省エネルギー設備等の性能がわかる書類(製品のカタログ等)
6 当該事業に係る見積書の写し(補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別でき、かつ導入する製品名、型番が
わかるもの)
7 事業所で使用している更新前設備の設置場所を示した平面図
8 事業所で使用している更新前設備の設置状況が確認できる写真 [PDFファイル/53KB]
9 市税の納税証明書(滞納のないことの証明書)
10 <法人の場合> 直近の確定申告書別表一・別表二の写し
(新規法人の場合は、法人設立届の写し)
<個人の場合> 直近の確定申告書第一表の写し
(創業者の場合は、開業届の写し等)
※ 確定申告書の写しについては、受付印のあるもの。もしくは国税庁が確定申告書のデータを受け付けたことを確認
できる書類の添付が必要です。
11 直近の決算書の写し
<法人の場合> 直近の税務申告に添付した決算書
<個人の場合> 直近の確定申告の青色申告決算書または収支内訳書
(2)受付期間
令和4年8月1日(月)から令和4年12月28日(水)まで【必着】
(3)申請方法
郵送により防府市商工振興課へ提出
<LED照明器具・空調設備導入枠>
(1)提出書類
1 交付申請書(第1-2号様式) [Wordファイル/21KB]
4 導入する省エネルギー設備の性能が補助対象事業の要件を満たすことが確認できる書類(製品のカタログ等)
5 当該事業に係る見積書の写し(補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別でき、導入する製品の製品名、
型番がわかるもの)
6 事業所で使用している更新前設備の型番及び設置状況が確認できる写真 [PDFファイル/53KB]
7 市税の納税証明書(滞納のないことの証明書)
8 <法人の場合> 直近の確定申告書別表一・別表二の写し
(新規法人の場合は、法人設立届の写し)
<個人の場合> 直近の確定申告書第一表の写し
(創業者の場合は、開業届の写し等)
※ 確定申告書の写しについては、受付印のあるもの。もしくは国税庁が確定申告書のデータを受け付けたことを確認
できる書類の添付が必要です。
9 直近の決算書の写し
<法人の場合> 直近の税務申告に添付した決算書
<個人の場合> 直近の確定申告の青色申告決算書または収支内訳書
(2)受付期間
令和4年8月1日(火)から令和4年12月28(水)まで【必着】
(3)申請方法
郵送により防府市商工振興課へ提出
審査及び結果の通知
<共通>
審査は随時行います。申請書類の審査の結果、本補助金を交付する旨の決定をしたときは交付決定の
通知、本補助金を交付しない旨の決定をしたときは不交付に関する通知を後日発送します。
※交付(不交付)決定の通知は、交付申請書受領日から3週間程度かかることがあります。
※ 申請内容に補助対象外経費が含まれている場合は、当該経費を除いた額で交付決定を行います。
※交付決定の通知は、補助金額の確定ではありません。実績報告後に改 めて審査し、確定通知書により
補助金額が確定することになりますので ご注意ください。
実績報告
<一般枠>
補助事業完了後20日以内に下記の書類を提出してください。
1完了報告書(第5-1号様式) [Wordファイル/21KB]
3 納品内容等を確認できる書類(納品書等の写し)
4 経費の内訳及び支払いを確認できる書類(領収書等の写し)
5 更新後設備の設置場所を示した平面図
6 更新後設備の設置状況及び型番がわかる写真 [PDFファイル/53KB]
※ 領収書が無い場合は振込や送金が確認できる資料でも結構です。
※ 提出は下記へ郵送してください。
<LED照明器具・空調設備導入枠>
補助事業完了後20日以内に下記の書類を提出してください。
1完了報告書 (第5-2号様式) [Wordファイル/21KB]
3 納品内容等を確認できる書類(納品書等の写し)
4 経費の内訳及び支払いを確認できる書類(領収書等の写し)
5 更新後設備の型番及び設置状況がわかる写真 [PDFファイル/53KB]
※ 領収書が無い場合は振込や送金が確認できる資料でも結構です。
※ 提出は下記へ郵送してください。
事業の変更・廃止について
<変更申請>
事業の経費配分の変更は可能ですが、以下のとおり変更届出書 [Wordファイル/20KB]の提出が
必要となる場合があります。
※なお、当初の事業計画に記載のない経費への変更は認められません。
■変更申請書の提出が必要な場合
・軽微な変更(※)でない場合
・費目間の経費変更であり、流用元・流用先のいずれかの変動額が20%を超える場合。
・事業計画及び事業経費の主要部分の変更
■変更申請書の提出が不要な場合
・軽微な変更(※)の場合
・費目間の経費変更であり、流用元・流用先のいずれかの変動額が20%以内となる場合。
※軽微な変更とは、補助金の交付決定を受けた事業計画の趣旨に反せず、事業の効果が損なわれない程度
の変更をいいます。判断に迷った場合は、防府市商工振興課(0835-25-2147)へご連絡ください。
<廃止届>
同一の内容で国の補助事業を活用するなどの理由により、本事業の活用を辞める場合は廃止届出書 [Wordファイル/20KB]の提出をお願いします。
補助金の支払い
<共通>
補助金の支払いは、補助事業終了後の精算払いとなります。
防府市中小企業省エネルギー設備導入支援事業補助金確定通知書が届きましたら、防府市中小企業省エネルギー設備導入支援事業補助金請求書(第7号様式) [Wordファイル/24KB]を提出してください。
※ 提出は下記へ郵送してください。
注意事項
(1)提出された書類は返却いたしませんので、必要な場合は事前にコピ ー等をしてください。
(2)提出された書類や申請内容に不備等がある場合は、訂正や再提出をしていただくことがあります。書類の作成や
申請には十分にご注意ください。
(3)補助金の交付にあたり、市が別途書類を求める場合がありますので予めご了承ください。
(4)偽りその他不正の手段により補助金交付を受けたときや補助金交付条件に違反したとき等は、交付決定の取り消し・
支払った補助金の返還を求める場合があります。
(5)本事業における関係書類は事業終了後5年間保存してください。
(6)市内事業者からの調達や工事にご協力ください。