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法定外公共物の付け替えの手続き
更新日:2023年1月16日更新
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法定外公共物(道路・水路)を、宅地造成などのために潰したり、付け替えたりするときは「用途廃止」の手続きが必要となります。つまり、道路や水路は公共の用に供するための施設ですから、勝手に潰したり、付け替えたりすることはできません。また、土地の造成や埋め立てなどによって、すでに道路や水路の形がなくなっている場合でも、法務局の図面に記載されているものについては、同様の手続きが必要となります。
元の道路や水路の代わりに新たに道路や水路を設置し、新設された財産を防府市が「寄附」を受ける場合で、市が適当と認めたときは、代わりの施設をつくるために負担した費用(土地代金等を含む。)の範囲内で、元の道路や水路を「譲与(無償)」することができます。
道水路の付け替えについては、事前にご相談ください。
申請に必要なもの
- 代替施設工事施工承認申請関係書類(用紙サイズA4)
- 寄附申込関係書類(用紙サイズA4)
- 用途廃止及び払下げ申請関係書類(用紙サイズA4)
- 添付書類等(申請書に記載)