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加工承認申請【法定外公共物】

更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

法定外公共物に工事を施工するときは、加工承認の申請が必要となります。
例えば、水路をU字側溝に加工するとき、道路をコンクリートで張るとき、官民境界に沿って擁壁を設置するときなどをいいます。
加工目的や内容によっては承認ができない場合がありますので、事前にご相談ください。

加工承認の手引きはこちら [PDFファイル/27KB]

申請に必要なもの

  • 加工承認申請関係書類(用紙サイズA4)
  • 位置図
  • 現況平面図
  • 計画平面図
  • 構造図
  • 求積図
  • 縦横断面図
  • 現地写真
  • 不動産登記法第14条に規定する地図の写しまたはその地図に準ずる図面の写し

加工承認申請関係書類はこちら [Wordファイル/44KB]

記入例はこちら [Wordファイル/62KB]

提出部数

1部

申請時期

工事を開始しようとする日の10日前まで

手数料

無料

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