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加工承認申請【法定外公共物】
更新日:2023年1月18日更新
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法定外公共物に工事を施工するときは、加工承認の申請が必要となります。
例えば、水路をU字側溝に加工するとき、道路をコンクリートで張るとき、官民境界に沿って擁壁を設置するときなどをいいます。
加工目的や内容によっては承認ができない場合がありますので、事前にご相談ください。
申請に必要なもの
- 加工承認申請関係書類(用紙サイズA4)
- 位置図
- 現況平面図
- 計画平面図
- 構造図
- 求積図
- 縦横断面図
- 現地写真
- 不動産登記法第14条に規定する地図の写しまたはその地図に準ずる図面の写し
加工承認申請関係書類はこちら [Wordファイル/44KB]
提出部数
1部
申請時期
工事を開始しようとする日の10日前まで
手数料
無料