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境界確認の手続き【法定外公共物】
更新日:2023年1月16日更新
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法定外公共物の隣接地所有者等からの申出により、法定外公共物と私有地との土地の境界確認を行っています。
国土調査法に基づく地籍調査が完了している地域にあっては、原則として不動産登記法第14条地図で、地籍調査が未実施の地域にあっては、分間図に基づいて境界確認を行うことになります。
なお、法定外公共物は、地番の表示がなく、その幅員が狭いという特殊性から、後日の紛争を防ぐため、申出地及びその隣接地並びに対側地の地権者の立会のもとで境界の確認を行います。
境界確認を行うには、土地の測量等が必要となります。
その測量等については、申出される方の費用負担で行っていただくことになります。
申請に必要なもの
- 境界確認関係書類(用紙サイズA4)
- 位置図(案内図)
- 不動産登記法第14条に規定する地図の写しまたはその地図に準ずる図面の写し
- 閉鎖分間図の写し(地籍図の写しを添付されるとき)
- 隣接土地所有者一覧表
- 登記事項証明書または土地登記簿謄本
- 申出地の写真
提出部数
境界確認申出書1部
手数料
無料