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法定外公共物の用途廃止と払下げの手続き
更新日:2023年1月16日更新
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法定外公共物(道路・水路等)を、宅地造成などのために潰したり、付け替えたりするときは「用途廃止」の手続きが必要となります。つまり、道路や水路は公共の用に供するための施設ですから、勝手に潰したり、付け替えたりすることはできません。また、土地の造成や埋め立てなどによって、すでに道路や水路の形がなくなっている場合でも、法務局の図面に記載されているものについては、同様の手続きが必要となります。
用途廃止の手続きが完了した場合、その財産は防府市の普通財産となります。普通財産となった土地を単独利用することが困難な場合、用途廃止を申請された方または隣接地所有者の方からの「払下げ申請」により売却することができます。
用途廃止・払下げについては、事前にご相談ください。
用途廃止及び払下げの手引きはこちら [PDFファイル/38KB]
申請に必要なもの
- 用途廃止及び払下げ申請関係書類(用紙サイズA4)
- 添付書類等(申請書に記載)