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道路への倒木、枝や雑草の張り出しにご注意ください

更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

 住宅等に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林の樹木などが、境界を越えて道路にはみ出していると、通行への支障や、交通事故の原因となります。

 降雪や強風等により木々が道路へ倒れたり、枝が落下したりすると、交通の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。

木々の所有者が賠償責任を問われる場合があります

 個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。

 交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。

木々の適切な管理をお願いします

 道路や歩道にはみ出した木々は、危険を及ぼす状態であっても、勝手に市で伐採することはできません。土地の所有者により、適切に管理してくださいますようお願いいたします。

 なお、倒木等により道路の通行に支障がある等緊急の場合は、所有者へ連絡なく伐採・処理することがありますので、ご理解をお願いいたします。

参考法令

民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

道路法

(道路に関する禁止行為)
 第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。